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全国一般東京東部労働組合の記録

市進支部 第17回団体交渉

2014年04月25日 12時53分37秒 | 学習塾・予備校

会社「不払い残業代は存在しない」「煙草、コーヒー、トイレ等は『ロス時間』であって賃金が発生していない」と回答

4月24日、東部労組市進支部と(株)市進との第17回団体交渉が市進学院津田沼教室で行われました。会社側から市進ホールディングスの金野取締役会長以下4名が出席。組合からは東部労組本部役員と市進支部並木委員長はじめ8名が参加しました。

■不当解雇を居直る市進
相次ぐ組合員への不当な雇い止め解雇に対し、市進支部は4月15日、「東部けんり総行動」の一環として抗議要請行動を行いました。
※ 詳細http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/5d16bfa5cdd644600bb0ffe362d84fd2

解雇された組合員を職場に戻すことを要求するのは当然のこと、また、当日の行動も日本国憲法で保障されている団体行動権の発動であり、正当な労働組合活動です。
これに対し市進は行動当日、「弁護士」を会社前に配置して要請を拒否。さらに組合に対し「抗議書」を送りつけてきたのです。「抗議書」では、組合の正当な活動に対し「侵入」「有形力の行使」などおどろおどろしい言葉が並べ立てられています。このような「抗議書」によって組合活動の萎縮を図る、解雇された労働者の怒り、職場復帰の欲求を抑え込もうとする市進のやり方は許せるものではありません。このような市進の態度に対し、団交で組合は断固として抗議しました。

■「不払い残業代はない」!?
昨年12月の柏労基署の是正勧告指導から4ヶ月。会社はいまだに不払い残業代を支払う態度を見せていません。それどころか会社は「不払い残業代は存在しない」と回答してきたのです。
その「理由」は・・・「タイムカードの打刻時刻と残業申請書を比較したところ、端数が存在することは確認した」としながらも、「タイムカードは単に事業所に在留していることを示すものに過ぎない」し、「就業時間中であるにもかかわらず煙草、コーヒー、トイレ等の就労していない『ロス時間』が存在する。その『ロス時間』が端数を上回る」ため、不払い残業代は存在しない、というものでした。

まったくもって労働者の実態を無視した、不払い残業代を支払わない「ための」理由と言わざるを得ません。
事前の残業申請はあくまでも「予定」であって、申請を上回る時間の残業が発生するのは仕事上当然のことです。また、何が「ロス時間」でしょうか。労働者にトイレも行くな、コーヒーも飲むな、というのでしょうか。

組合は会社に強く抗議しました。そして会社は「ロス時間」をどのくらいとしているのか、また、市進では従前から「ロス時間」の基準があったのか等、まったくあいまいな回答に終始しました。さらに会社は、具体的な時間計算をまったく示そうとしませんでした。

また、会社は、「今後、1分単位で残業代は支払う」としながらも、少なくとも組合員の職場において上長が1分単位の残業申請に難色を示す、条件を付ける等、それを阻害するようなことが行われている事実もあります。会社は「1分単位で残業代を支払う」とこの日の団体交渉でも表明しましたが、不払い残業代を支払おうとしない態度と併せ考えると、本気で労基署の是正勧告指導に従うつもりがあるのか、まったくもって疑問です。

■職制の不当労働行為発言
3月14日、千葉で行われた市進主催の入試説明会において、参加した父兄に対し会社の職制が組合活動を非難すると受け取れる発言を行いました。
当日、市進支部は会場前で参加者へのビラ配りと署名活動を行っていたのですが、当該職制はそれに言及し、「明らかにジャマになられた方もいらしっしゃたでようですね。それはこの場でお詫びします」と発言。さらに「良い授業を提供するのが使命なので、情熱・やる気の失せた人は現場から退場してもらう」との趣旨の発言を行ったのです。
ビラ配りは労働組合活動の一環です。それを「ジャマ」と言い、一般の父兄に組合の印象付けを行う、これは労働組合法第7条3号により禁止されている「支配介入」の不当労働行為(違法行為)を言わざるを得ません。また、組合に言及した話しの流れで「情熱・やる気の失せた人は現場から退場してもらう」と発言する、これは「解雇された組合員はやる気・情熱が失せたから解雇されて当然なのだ」という印象を父兄に与えることにならないでしょうか。その意味で当該職制のこの発言は許されるものではありません。組合が強く抗議したにもかかわらず、団体交渉における会社の回答は「当該発言は問題なし」との趣旨でした。しかし、組合員も会場にいて聞いた当該発言であり、まったく許されるものではありません。当日の説明会で組合の活動に言及する必要性はまったくないわけですから。

市進は不当雇い止め解雇をただちに撤回せよ!
労基署の是正勧告指導に従い、不払い残業代を支払え!
 

組合員の雇い止め解雇撤回を求める署名も引き続き呼びかけています。ご協力をお願いいたします。
■署名用紙を下のURLからダウンロードしていただき、印刷・署名の上、以下の宛先までお送りください。
http://www.toburoso.org/ichishin-shomei.pdf

【署名送り先】
〒125-0062
東京都葛飾区青戸3-33-3 野々村ビル1階
全国一般東京東部労組 宛

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