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全国一般東京東部労働組合の記録

東陽ガスを労基法違反で申告

2012年12月27日 09時00分00秒 | 労働組合

東部労組東陽ガス支部は12月21日、東陽ガス(株)の数々の労働基準法違反を所轄である春日部労働基準監督署に申告しました。
当日の申告には、組合の訴訟代理人である加藤弁護士も同行。労基署からは主任監督官と次長が対応しました。

申告内容は以下の通りです(労基署に提出した申告書より)。
(1)第27条違反
違反者は、「労働時間に応じた一定の賃金の保障」を行うことなく、ボンベ配送売上が一定額を下回った場合、その不足額を申告者からの未収金(借入金)として扱っている。
(2)第32条違反
違反者は、申告者の労働時間をまったく管理することなく、1日8時間、週40時間を超える労働を行わせている。
(3)第34条違反
違反者は、申告者が1日8時間の労働を行っているにもかかわらず、休憩時間を確保する措置を講じていない。
(4)第37条違反
違反者は申告者が1日8時間、週40時間を超える法定時間外労働を行っているにもかかわらず、また、法定休日に労働を行っているにもかかわらず、それぞれの割増賃金を支払っていない。
(5)第39条違反
違反者は、申告者が年次有給休暇取得の申請を行ったにもかかわらず、年次有給休暇分の賃金を支払っていない。

会社は「組合員の働き方は、実態としては業務請負である」との主張を裁判で行っていますが、業務についての指揮命令を行っていることなど、東陽ガス支部組合員が労働者であることは火を見るより明らかです。そうである以上、労働基準法を守る義務が東陽ガスにはあります。それを怠ってきた=労働基準法違反を行ってきた東陽ガスの責任は強く追及されなければなりません。

東陽ガスにおける「借金漬け労働」の報告を組合から聞いた次長・監督官は、その実態について驚きを隠しませんでした。今後、労基署からの厳しい指導がなされることを私たちは確信しています。

東陽ガス(株)は「借金漬け労働」をただちになくせ!

 

労働相談は
NPO法人労働相談センター http://www.rodosodan.org/
全国一般東京東部労働組合 http://www.toburoso.org/
電話 03-3604-1294、03-5650-5539、03-3604-5983
メール info@toburoso.org
住所 東京都葛飾区青戸3-33-3野々村ビル1階 

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