大田労働基準監督署が、東横インに労基法37条違反の是正勧告!
「フロントの一人業務に伴い、所定の休憩ができなかったことに伴う、時間外と深夜(午後10時~午前5時)の労働について、それぞれ通常の労働時間の賃金計算額の2割5分以上の率で計算して割増賃金が支払われていないこと(同割増賃金については、過去2年間に遡って計算した額を同人に支払うこと)」
東京東部労組 . . . 本文を読む
みなさんへ2011年4月にNPO法人労働相談センターと東部労組に寄せられた「職場のいじめ」相談メールのまとめを報告します。
********************************************************「職場のいじめ」メール相談事例(2011年4月分)のまとめNPO法人労働相談センター全国一般東京東部労組2011年7月1日
1、◎◎生命保険の営業所。上司からの . . . 本文を読む