A「子どもがいるなら性別変更できない」
B「性別変更したなら子どもを持てない」
AからBは導けない。Aは特例法の子なし要件。Bは特例法の子なし要件&生殖不能要件の精神。生殖不能要件は違憲とされたので、子なし要件のみでA⇒Bが言えるかどうか微妙になった。生殖不能要件が人権侵害であるという最高裁判断は、性別変更者にも子どもを持つ権利を認めたと理解すべきだろう。
いや、生殖不能要件は関係ないか。性別変更者は養子をとることができない、という法的根拠はもともとあったのか? ないならば、生殖不能か否かに関わらず、Bは成り立たない。(養子は血縁がないゆえ「父」「母」の概念に混乱をもたらさず無問題、ということかな? だったら養子を持つ人の性別変更も無問題で、Aも修正しろということに? あ~面倒)
特例法に従う限り、AからBは導けない。特例法は盲点だらけの法律。性別変更者が子どもを持つのは許せんという人は(そういう外的選好もどうかと思うが)特例法を恨むべきでしょう。
特例法がある限り、いくらでも盲点を突かれ、盲点をふさいでもふさいでもここかしこが違憲と判断されてまた穴だらけになってゆくので。
ジェンダーフリーに向かう今の時代、戸籍性別なんて生殖役割に比べて一億分ノ一の価値もないのだから。特例法廃止一択!
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