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ヘーゲル『哲学入門』第二章 義務と道徳 第五十、第五十一、第五十二節[家族について]

2022年05月30日 | 宗教一般

§50

Diese Gesinnung besteht näher darin, dass jedes Glied der Fami­lie seine Wesen nicht in seiner eigenen Person hat, sondern dass nur das Ganze der Familie ihre Persönlichkeit ausmacht.

第五十節

この(家族愛の)心情は、さらに詳しくいうと、家族の成員は自分たちの本質を、自分たちに固有の人格のうちにもつものではなく、むしろ、彼らの人格性を造り上げるのは、ただ家族の全体のみであるということに基づいている。

§51

Die Verbindung von Personen zweierlei Geschlechts, welche Ehe ist, ist wesentlich weder bloß natürliche, tierische Vereinigung, noch bloßer Zivilvertrag, sondern eine moralische Vereinigung der Gesinnung in gegenseitiger Liebe und Zutrauen, die sie zu Einer Person macht.

第五十一節

婚姻という男女両性の人格の結びつきは、本質的には単なる自然的な、動物的な一体化でもなければ、また市民的な契約 でもなくて、むしろ相互の愛と信頼による心情の一つの道徳的な一体化であり、それらは一個の人格をつくるものである。(※1)

§52

Die Pflicht der Eltern gegen die Kinder  ist: für ihre Erhaltung und Erziehung zu sorgen; die der Kinder, zu gehorchen, bis sie selbstständig werden, und sie ihr ganzes Leben zu ehren; die der Geschwister überhaupt, nach Liebe und vorzüglicher Billig­keit gegen einander zu handeln.

第五十二節

子供たちに対する親の義務  は、子供たちの 養育 教育 に気を配ることである。子供らの義務 は 自分たちが独り立ちできるようになるまで、親に服従することであり、そしてまた両親をその全生涯にわたって尊敬することである。兄弟姉妹の義務 は一般に、お互いどうしが、愛とすぐれた公正さをもって行為することである。(※2)

 

 

※1
市民社会の段階で分裂した家族は、次の「国家」の段階において、ふたたび相互の愛と信頼による家族的な心情の道徳的な一体化が回復される。

※2
第五十二節において家族への義務の記述を終えて、つぎに「Ⅲ 国家への義務」へと進むが、ヘーゲルの「法の哲学」の体系から言えば、「家族」と「国家」の間には「市民社会」が存在するから、「市民社会に対する義務」が述べられなければならないはずである。しかし、その項目はかかげられてはいない。

ただ「市民社会に対する義務」についてはすでに実質的には「Ⅰ 自己に対する義務」の中において、「職業の義務」として論じられている。

 

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