「聖書を編纂する聖パウロ」
もうすぐ結婚をまえにして仲人親になって頂くJet師範と離婚についてコメント欄でアレコレするのもナンなので、今回はキリスト教国のフィリピン人女性と離婚した場合の手続きについてエントリー。
>後々もし離婚するときの婚姻挙行担当官(神父か判事の選択)が気になって
(前エントリーのコメントより)
大体、(神父か判事の選択)ということからして日本とフィリピンでは婚姻手続きがまったく違うシステムであるとわかる。婚姻に関する法律を規定した日本の民法に相当するのがフィリピン家族法で、これには「離婚」自体が存在しない。したがって、法的にはフィリピン人と結婚すれば一回こっきりのもので離婚や再婚などありえないのだ。ところが現実には日本人だけでなく、フィリピン人同士だって離婚し再婚している。結婚以上に離婚問題がややこしく理解しづらいのは当然のことである。
離婚について法的な詳細を記すことは主旨でないので、手続きについて簡潔にいえば、日本で離婚届けをして離婚した戸籍を日比両領事館へ提出、報告すればそれで終わる。しかし、場合によってはフィリピンの所轄裁判所で婚姻無効の申し立てをしなければならないことがある。これはフィリピン人同士は離婚の法律がない代わりに必ず婚姻無効の裁判をしなければならないことからわかるように、裁判は離婚するフィリピン人配偶者の都合によるもので、時間とお金がかかる。
国際的に見れば日本のように協議によって離婚が成立する身分の国は少なく、多くの国は何らかの形で裁判にかかわる。結婚したことがないので、離婚したことはないからアレなんだが、男と女が別れるときは泥試合になり、長引けば泥沼となり地獄を見るのが世の常である。つまり、離婚はその原因による結果手続きのことより、精神的に莫大なエネルギーを費やす過程が問題なのである。だから、早く別れてスッキリしたくなる。ただ、まあ、そうなるような原因を作らないことが一番ではあるが。