漬物王国 山形 ブログ 漬物の梨屋

漬物の梨屋ブログ-山形の漬物・特産野菜・旬の食材・地域文化のブログ

ウコンの表示について☆

2010年10月12日 08時48分50秒 | 漬物あれこれ
おはようございます。

山形県酒田市の漬物の梨屋 齋藤真です。

今日は、「ウコン」のお話しです。





「ウコン」は、アルコール分解を促進することや肝機能の回復を促すこと、胆汁の分泌を促すことで脂肪を分解すること、抗菌作用や抗腫瘍作用などがあることから、健康食品として知られています。

これは、「ウコン」に含まれる黄色色素のクルクミンという物質の働きによるものです。

漬物において、「ウコン」は、着色料として使われています。

しかし、一部の販売店で、着色料と表示すると食品添加物になるため、社内規定に抵触し、販売ができないとの問題が出て来ています。

そこで苦肉の策として、「ウコン」そのものが食品であるため、漬け原材料として表示するという動きが出ています。

以前、原材料名の表示について書いた時に、使用目的にあった表示をしなくてはならないということを書きました。

今回の「ウコン」の表示問題では、同じ製品で2つの表示方法が存在することになります。

これは、漬物を購入するお客様にとっては、非常に解りづらい表示だと思います。

食品の表示は何のためのものなのかを、漬物メーカーも販売店も、もう一度しっかり考え直す時期に来ているのかも知れません。



漬物の王国 山形 漬物の梨屋ホームページ