16日に大津地裁であった裁判の顛末は大きくニュースで扱われたので知る人は多いと思います。
昨年末に検察より禁固五年六か月の求刑にどんな判断がなされるか注目していたのですが・・・・
事故は昨年の五月に発生。
直進車と右折車が衝突。その反動で直進車が信号待ちの園児たちに突っ込んで16人の死傷者を出してしまった事故。
その件で右折車を運転していた新立(しんたて)文子容疑者が罪に問われました。
直進車の方は不起訴でした。
この件で逮捕され、後に仮釈放となった新立容疑者は、仮釈放中にLINEで知り合った男に脅迫・ストーカーを行い。
これも起訴されたので、二つの事件の併合で裁判が行われていました。
※ 何か二つ以上の犯罪について起訴された場合は一般的には併合裁判になります。泥棒なんかが何十件も泥棒をしても、起訴されていない事件を別々に裁判するのではなく、全てまとめてやるのと同じです。種類の違う犯罪でも起訴さえされていなければ併合裁判になります。
併合裁判にはちょっとしたルールがあります。
Aの事件の最高刑が20年、Bの事件の最高刑が5年。そんな場合の最高刑は多い方の1.5倍までとなります。ただし、元の最高刑の期間の合計を上限とします。つまり、20年の1.5倍なら30年ですが、一方が5年だと合計を超えるので限度は25年となります。ですから別々に裁判を受けるより、一般的には被告には有利に働きます。
別々なら30件の空き巣をやって、一件に着き2年の懲役なら合計60年になりますよね。
話は元の新立容疑者の裁判に戻りますが。
裁判は検察が審理のやり直しを求めると言う異常事態で始まりました。
新立容疑者が裁判で述べたことと、テレビの取材で言った事に違いがあるので、どちらが本心なのかを確認したいと。
すると、、、新立容疑者が事故の方は直進車も責任があると主張。もう一つの方も真実と違うと
言い出した。
今までは自己の責任を一身に背負い、一生償っても償いきれない事をしてしまったと・・・・
反省の弁を述べて情状でうったえていたのに、、、悪いのは私だけじゃないと。
仮釈放中に男にうつつを抜かしていた事で、被害者家族や社会から反感を買い余計に注目されていました。
私はこの新立文子容疑者の人間性を横に置き考えてみました。
脅迫・ストーカーの件ですが、、、これは少し変です。
この種の事件(男女の事件)を起訴するには期間が早すぎます。本来なら警察の「警告」だけですむケースです。
もしかすると警察も検察も「園児を死に至らしめた憎むべき人間」として扱った気がしてならない。
本題の交通事故の件ですが、直進車と右折車では実質的にゼロ対10の責任割合になっています。
直進車はハンドルを切っていた事実から、右折車が出て来た事を目視しているんです。
ハンドルを切って右折車をよけて、そのまま直進しようとしていたのではと言う疑いが残ります。
これは間違いで、衝突を避ける行為が最優先です。
その手段がハンドルを切る事かブレーキを踏む事かは、直進車が目視したタイミングで決まります。
直進車の運転手が直進しようと思ったら、ハンドルとブレーキの二択はありません。
ハンドル操作を選択してその結果衝突すると、ブレーキを踏んだ場合とでは衝突のエネルギーはけた違いです。
これを後から検証するのは非常に難しい。
直進しようは運転者の心の中判断ですから、その判断が不利になるのならその事を認めません。
また、右折車を確認したタイミングも自分有利な「直前」と言います。
こういう点を慎重に可能な限り検証するには時間が必要です。警察もそれなりにやったとは思いますが、巻き添えで園児が死亡と言う悲惨な事故だけに「犯人」を早く特定したかった可能性も充分に考えられます。
そこで一番簡単な「直進車優先」を強力な権利として扱いがちなんです。
近年の交通事故の処理は特にこの傾向が強いです。これは事故を保険処理するので運転者に実害が少ないのも理由の一つと思われます。保険屋さんに「判例ではこうなっています」と説得されるんです。それが少し不満な内容でも、金銭的実害がなければ受け入れてしまいます。
その強力な権利で全責任を負うことになった人は不満を持って当然です。
被害者にすまないと思う気持ちと、事故の相手に感じる気持ちは別物として捉えることは出来ないのでしょうか
個人的にはこんな女は大っ嫌いです。 事故とはいえ、子供を殺してしまって日も浅いのに男に狂ってしまう。
SEX依存症なのか・・・それとも薬物による性行為の経験者なのか・・・生まれながら性欲の塊なのか・・・
いずれにしても常人ではない事は確かなようです。
だから・・・そんな女は厳罰だ
それもどうなのかと・・・
念のために昨年の事故当時の自分のブログを見てみました。
そこには直進車も事故原因の一部があると考えるべきだと書いていました。
その理由は「優先」を強力な権利として主張すると事故は減少しないとの考えからです。
どちらが悪いを考える前に事故を起こさない事を優先する
簡単な事ですが、実際には行われていないケースが多いのが現状です。
ややこしいが、話は併合裁判に戻ります。(順序だてて書くように・・・ハイ)
この新立容疑者に対しての求刑・五年六か月を専門家が過失運転致死傷の方が五年で、ストーカーの方が六か月と言う感じだと言っていました。
ならば、、、、
併合せずにストーカーの方が罰金刑とか起訴猶予とか調べに瑕疵があれば、求刑は五年に減るのでしょうか
まぁ、検察もそれを恐れて審理のやり直しを言い出したので、異常な状態になったと思われます・・・
情状面を考慮して五年六か月を求刑したが、被告の証言が嘘であり情状面は考慮できないので、過失運転だけでも五年六か月とか、もしかすると六年とかを求めるのだろうか。
この新立文子容疑者は心情的に最悪なので、被害者家族の事を考えれば裁判を別々にして刑が少なくなるような事態だけは避けたい検察の気持ちが想像できます。
何の過失もない園児たちの16人を過失とはいえ、前方を確認せずに右折する過失は大きく、その結果も悲惨な事故になった。
この事故の過失割合がゼロ対10でも、2対8でも事故原因の主たるものが新立容疑者にあり、過失割合がどうなっても刑罰にはそれほど影響しない。それよりも深く反省した方が情状酌量を得られる、、、、と
弁護士なり、取り調べの警察や検察に言われたら、、、、
事故の相手側に不満を持っていても、その勧めを受け入れる可能性は大きい。
しかし、これは後々に不満が爆発する可能性があります。
新立容疑者が受ける罰はべつにして、裁判の混乱を招いたのは新立容疑者だけでなく。徹底した検証をせず、安易に妥協・納得をさせてしまった警察・検察にも原因があるのでは・・・。