
人生100年時代を迎えた今、50歳はおろか、70 歳を過ぎてからもバリバリ働くのが当たり前だ・・・
昨年発表の総務省の調べでは、65歳以上の就業者数は912万人と過去最多を更新、19年連続の増加で、その数は10年前の
約1,5倍にも上る、高齢者の就業率が右肩上がりのいま、シニア向け求人は多数あるが、だからこそ選び方を間違える「働き損」
にもなりかねない、雇用に伴う制度について、よくわからないと人任せにするのではなく、正しい知識を持っておく必要がある。
例えば・・定年退職の場合でも再就職の意思がある65歳未満であれば「雇用保険の基本手当・(失業保険)」を受け取れる。
離職前2年間に12ケ月以上被保険者期間があることで、退職後の年齢によって金額が左右されることも知っておくべきで、
退職が65歳より前なら失業保険の対象になるが、65歳を過ぎると支給されるのは【高年齢求職者給付金】になり、
金額が大きく異なる・・可能なら64歳のうちに定年退職しておきたい・・・年金博士・北村省吾氏は語る・・
雇用保険の基本手当当日額は最大7294円(60〜64歳)で、65歳未満で20年間働いていた場合、失業手当としてそれが、
150日分支給され、一方高年齢求職者給付金は50 日分しか出ないつまり100日分。約73万円を損することになり、
ただし職場によっては65歳になる前に辞めると退職金が減る場合もあるため、事前に退職金規定の確認を!
一日の違いで100日分の基本手当を失う・・・・退職日が遅くとも65歳の誕生日の【2日前まで】にすること。
一日前だと65歳で退職したとみなされ、100日分の基本手当を失うことになる・・・
【失業手当を半額もらう前に再就職したら支給が打ち切られて損】というのは大きな間違いで、失業保険の
受給期間が3分1以上残っていれば、再就職後には再就職手当が支給される・・・
アルバイトなら就業手当は正規で1年以上雇用の場合は再就職手当が支給され、いずれの場合も、就業促進手当を
受け取りながら再就職先の給与を受け取るほうが、失業手当を満額貰うより結果的には特になることが多いです。
気を付けたいのは、失業保険は年金と同時に受け取ることはできず、厚生年金には所得税がかかることを勘案し
どちらが得かぬかりなく計算しておきましょう・・・
