医療費控除(還付申告)シリーズ18 国税庁HPで作る確定申告書
Part3/源泉票と医療費の領収書準備編6 ■ここから還付申告の実務が始まります
医療費控除(還付申告)にエントリーできるか最終確認/控除額の計算
医療費・補てん金・所得金額によって医療費控除額が決まる
■源泉票・医療費の領収書・補てん金、あなたの3つの書類を確認しましょう
いよいよ医療費を払った年の年末、あるいは翌年の還付申告の年を迎えました。果たして「医療費控除(還付申告)」にエントリーできるか?最終的な確認をします。そのために、①「源泉票」の「給与所得控除後の金額」 ②支払った医療費(領収書の集計) ③「補てん金」~の書類をお手許に揃え、改めて金額を確かめます。説明例として、モデル家族の山田太郎さんの数値を示します。皆様もそれに合わせて、ご自分の金額を当てはめていって下さい。
▽源泉票サンプル(一部) *モデル家族の山田太郎さんの例
<注目する項目と金額>
①給与所得控除後の金額 346万円
②支払った医療費 35万円
③補てん金 12万円
*1 ②③は、当シリーズが設定した<一例>の金額です。
*2 図表作成の関係で、実際の源泉票とは配置・名称が一部異なっております。
▽チャート・源泉票金額・領収書合計との試算
■あなたの医療費控除額を最終的に計算します
下記の計算は、本来なら「医療費控除の明細書」に記入して計算するものです。実務的には、「国税庁のHP」で自動計算されます。しかし当シリーズの趣旨として、皆様に仕組みをご理解して頂きたく説明しております。分かる範囲で、お読み頂ければと存じます。
[そっとアドバイス] 「医療費控除(還付申告)」の申告作業の中で、選択によっては「医療費控除の明細書(注)」の作成が必要になってきます。
*注/国税庁のHPでは、直接、医療費の領収書の内容を入力する方法と、手書きで「医療費控除の明細書」を作成する方法があります。いずれの場合も(特に後者の場合は仕組みを知る上で)、下記の内容をご覧下さい。
▽医療費控除額の計算式 *既出
(1)いよいよ上図の医療費控除額の計算式を使って、最終的な確認計算【試算】を行って頂きます。計算は山田太郎さんの場合ですが、皆様はご自分の数値に置き換えて計算してみましょう。
[注]図・計算式のアルファベットは、「医療費控除の明細書」の番号(記号)です。
[A](支払った医療費)35万円 - [B](補てん金)12万円
= [C] (差引金額)23万円
(2)次に、「10万円」と「所得金額の合計額の5%」~“いずれか少ない方(ほう)の額”を見極めます。
「源泉票」に書かれた「給与所得控除後の金額」(給与所得金額) 346万円
[D] (所得金額)346万円 × 0.05 = [E](所得金額の5%) 17.3万円
(3)[E] 10万円と17.3万円を比較した結果は、[F] (少ない方の額) 10万円
(4)[C](差引金額) 23万円 - [F] 10万円 = [G](医療費控除額) 13万円
(5)この結果、「医療費控除額」13万円を確認できたので、「医療費控除(還付申告)」にエントリーできます。皆様は、いかがだったでしょうか! OKですか!良かったですね。但し参考までに、次号の説明もお読みになって下さい。
▽医療費控除の明細書(サンプル)・既出
← クリックすると画面が拡大します。
医療費控除の明細書のダウンロードはこちらの国税庁HPから
[そっとアドバイス] 所得金額とは?/この場合は、給与所得金額を指します。サラリーマンもいわゆる“必要経費”が認められ、それが給与所得控除です。収入によって異なりますが数10%が控除され、差し引き後の金額が「(給与)所得金額」です。余談ながら所得税・住民税は収入に丸々掛かる訳ではなく、給与所得金額-その他の控除額を引いた額に課税されます。
▽サラリーマンの必要経費(給与所得控除)
[そっとアドバイス] なお医療費が多くても、「医療費控除額」は200万円までが限度です。また計算上、還付される税額が多くても、実際は当該年に納税した金額までです。
収入が低い方は医療費が10万円未満でも還付申告できることを知る
このほかの記事をご覧になりたい方は、タイトル下の「医療費控除(還付申告)」を
クリック願います。そして、冒頭ページのリンクインデックスからお移り下さい。
Part3/源泉票と医療費の領収書準備編6 ■ここから還付申告の実務が始まります
医療費控除(還付申告)にエントリーできるか最終確認/控除額の計算
医療費・補てん金・所得金額によって医療費控除額が決まる
■源泉票・医療費の領収書・補てん金、あなたの3つの書類を確認しましょう
いよいよ医療費を払った年の年末、あるいは翌年の還付申告の年を迎えました。果たして「医療費控除(還付申告)」にエントリーできるか?最終的な確認をします。そのために、①「源泉票」の「給与所得控除後の金額」 ②支払った医療費(領収書の集計) ③「補てん金」~の書類をお手許に揃え、改めて金額を確かめます。説明例として、モデル家族の山田太郎さんの数値を示します。皆様もそれに合わせて、ご自分の金額を当てはめていって下さい。
▽源泉票サンプル(一部) *モデル家族の山田太郎さんの例
<注目する項目と金額>
①給与所得控除後の金額 346万円
②支払った医療費 35万円
③補てん金 12万円
*1 ②③は、当シリーズが設定した<一例>の金額です。
*2 図表作成の関係で、実際の源泉票とは配置・名称が一部異なっております。
▽チャート・源泉票金額・領収書合計との試算
■あなたの医療費控除額を最終的に計算します
下記の計算は、本来なら「医療費控除の明細書」に記入して計算するものです。実務的には、「国税庁のHP」で自動計算されます。しかし当シリーズの趣旨として、皆様に仕組みをご理解して頂きたく説明しております。分かる範囲で、お読み頂ければと存じます。
[そっとアドバイス] 「医療費控除(還付申告)」の申告作業の中で、選択によっては「医療費控除の明細書(注)」の作成が必要になってきます。
*注/国税庁のHPでは、直接、医療費の領収書の内容を入力する方法と、手書きで「医療費控除の明細書」を作成する方法があります。いずれの場合も(特に後者の場合は仕組みを知る上で)、下記の内容をご覧下さい。
▽医療費控除額の計算式 *既出
(1)いよいよ上図の医療費控除額の計算式を使って、最終的な確認計算【試算】を行って頂きます。計算は山田太郎さんの場合ですが、皆様はご自分の数値に置き換えて計算してみましょう。
[注]図・計算式のアルファベットは、「医療費控除の明細書」の番号(記号)です。
[A](支払った医療費)35万円 - [B](補てん金)12万円
= [C] (差引金額)23万円
(2)次に、「10万円」と「所得金額の合計額の5%」~“いずれか少ない方(ほう)の額”を見極めます。
「源泉票」に書かれた「給与所得控除後の金額」(給与所得金額) 346万円
[D] (所得金額)346万円 × 0.05 = [E](所得金額の5%) 17.3万円
(3)[E] 10万円と17.3万円を比較した結果は、[F] (少ない方の額) 10万円
(4)[C](差引金額) 23万円 - [F] 10万円 = [G](医療費控除額) 13万円
(5)この結果、「医療費控除額」13万円を確認できたので、「医療費控除(還付申告)」にエントリーできます。皆様は、いかがだったでしょうか! OKですか!良かったですね。但し参考までに、次号の説明もお読みになって下さい。
▽医療費控除の明細書(サンプル)・既出
← クリックすると画面が拡大します。
医療費控除の明細書のダウンロードはこちらの国税庁HPから
[そっとアドバイス] 所得金額とは?/この場合は、給与所得金額を指します。サラリーマンもいわゆる“必要経費”が認められ、それが給与所得控除です。収入によって異なりますが数10%が控除され、差し引き後の金額が「(給与)所得金額」です。余談ながら所得税・住民税は収入に丸々掛かる訳ではなく、給与所得金額-その他の控除額を引いた額に課税されます。
▽サラリーマンの必要経費(給与所得控除)
[そっとアドバイス] なお医療費が多くても、「医療費控除額」は200万円までが限度です。また計算上、還付される税額が多くても、実際は当該年に納税した金額までです。
収入が低い方は医療費が10万円未満でも還付申告できることを知る
このほかの記事をご覧になりたい方は、タイトル下の「医療費控除(還付申告)」を
クリック願います。そして、冒頭ページのリンクインデックスからお移り下さい。