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出産は自治体から約42万円+αが支給されるのでお金の心配はだいぶ軽減される/少数派

2019年04月24日 | 暮らし
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出産は自治体から約42万円+αが支給されるのでお金の心配はだいぶ軽減される
出産育児一時金42万円は自治体が直接病院に支払うので手間要らず

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■直接支払制度を利用すれば出産費用の心配もない
初めての出産は、妊婦を始め夫も心配です。ここでは、出産やその前後の費用について説明します。結論からいえば、自治体から出産育児一時金として42万円、妊娠健診の費用として約8~10万円(自治体によって額が異なる)、合計約50万円が支給されます。また会社の健保加入者なら、産前・産後の一定期間は給料を補てんする「出産手当金」が支給されます。出産に関しては、自治体も健保もしっかりフォローしています。「出産育児一時金」は、国保または健保から42万円が支給されます。但し現在では、地方自治体の多くや健保から、直接、医療機関(病院等)へ支払う「直接支払制度」を用いています。事前に自治体(あるいは出産予定の病院)、健保に申請しておけば、退院時の窓口で「差額のみ」を支払ってそれでOKです。事前に、当該病院・自治体・健保などへ確認しておきましょう。かつては退院時に、夫や親が“大金”を用意して待ち受けました。また低所得者は、親や知人に借金したケースもあり、出産は金銭面でも大変でした。負担感を拭うため、「直接支払制度」が設定されたのです。もちろん双子の場合は、42万円×2子分が支給されます。但し小規模な病院などは、制度に対応ができない(本人が窓口で全額払い)ことがあるので注意して下さい。

■実際の出産費用が出産育児一時金の42万円を上回った(下回る)場合は?
実際の出産の費用が42万円を上回った場合は、医療機関の窓口で差額を支払います。差額が発生した場合のみ、「医療費控除(還付申告)」の対象になるのです。反対に実際の出産費用が42万円を下回る場合は、健保や地方自治体(国保)との手続きを行うことにより、差額が支給されます。例えば実際の費用が40万円だったら、差額2万円が支給されます。多くは国保・健保から申請用紙が送られてきますので、返信すれば3~4か月後に差額が振り込まれます。「出産育児一時金」は「生産」の他に、気の毒にも妊娠4か月(85日)以上であれば、死産、流産の場合(人工流産含む)でも支給されます(医師の診断書が必要)。病院によっては、医師や窓口で説明があるかも知れません。しかし必ずしも説明が徹底されているとはいえないので、知っておいて下さい。

■地方自治体への手続きや支援制度
▽妊娠届け 産婦人科で妊娠と診断されたら、妊娠届けを自治体に申請し、「母子手帳」を受け取ります。
▽妊婦健診 14回まで無料化、8~10万円助成の動きが進んでいますが、自治体によって窓口負担が必要な場合もあります。これも事前に確認しておきましょう。
▽職場への産休・育休届け 労働基準法によって、産前6週間・産後8週間の休暇が認められています。また育児休暇など会社ごとに制度があるので、給与面、あるいは支払われない場合は健保の出産手当金(下記説明)の支給、育休の所得補償(ハローワークの休業給付金の申請)なども、同じく確認しておきましょう。

■出産手当金は給料補償の1つなので入院保険の「補てん金」と異なります
健保から「出産手当金」が支給され、産前産後98日間の産休に対する給料補償(生活費)の意味合いがあります。休業1日につき、標準報酬日額の2/3相当分です。但し有給休暇として休んだ分は、支給されません。出産手当金は、言わば給料の代替分と考えて下さい。従って「医療費控除(還付申告)」する場合、民間の入院保険の「補てん金」の扱いとは異なるので、支払った医療費から差し引く必要はありません。育児手当金の支給も同様です。

Ntopkeiji

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