少数派シリーズ/暮らし
火災保険に入ろう!近隣火災で自宅が全焼も出火元が補償してくれると勘違いしている人が多い
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過去に投稿した内容を一部修正し追記したものです
■火災保険加入率90%でも残り10%の人が入っていないことに驚愕
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2016年12月、新潟・糸魚川市の大火で、被災150棟(うち全焼120棟)、約4万㎡を焼く大規模火災が発生しました。出火元のラーメン店が鍋に火をつけたまま店を離れ、鍋が空焚き状態になり火災を起こしました。さて全国的には持ち家の人の火災保険・火災共済の加入率は、90%だそうです。私が驚いたのは、加入率の高さではなく残り10%の人が入っていないことです。持ち家なのに火災保険に入ってなくて、よくのんびり暮らしているなと思います。たぶん“もらい火”で自宅が全焼しても、火事の出火元の人が補償してくれると勘違いしているのではないかと推察します。それは大間違いで、火災保険に入ってなかったら残りの「人生がアウト」になる恐れがあるのです。最近は高齢者・認知症の方も多く、失礼ながら火災の危険性が増しています。文章を読み続ければ、火災保険に加入されていない方は深刻な状態になることが、お分かり頂けます。
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火事の扱いについては、民法709条があっても例外として、1899(M32)年に制定された失火法に基づきます。日本は木造家屋が密集し、一旦、火災が発生すると燃えやすい・広がりやすい環境下にあります。気を付けていても火災を起こすことがあり、火元の人は自宅が被害にあった上、さらに近隣・延焼した他人の住宅の損害賠償まで責任を負わすのは、あまりにも酷だという考え方に基づいています。従って「もらい火」であっても、出火元に「重大な過失」がない限り、相手へ損害賠償を請求できないという日本独自の法律です。つまり火元が自宅であろうと他家であろうと、焼失分は自分が掛けた火災保険で建て直しなさいという趣旨です。「重過失」とは、例えば調理で天ぷら油が入った鍋を加熱し、しばらくその場を離れ火事になった場合などです。従って糸魚川市のラーメン店主は禁錮3年、執行猶予5年の「重過失」です。被害総額数十億円の責任ありでも、実質的に補償はできないため、結局、被災された方は自分(の火災保険)で建て直さなければなりません。
■もらい火でも失火法・火災保険の原則は自分の火災保険で建て直す!ケチって火災が起きたら大変
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もしこの投稿をご覧になり火災保険に入っていない方は、大至急、火災保険あるいは火災共済への加入手続きを進めて下さい。火災保険などは生命保険とは異なり、保険料はかなり安い金額です。それをケチって、火災が起きたら大変です。火災保険は、あなたの財産を守るための、最低額の必要コストとお考え下さい。何だか、保険会社の回し者のフレーズのようでした(笑)。火災保険は、火事だけ適用されると思っている方が多いようです。契約にもよりますが、一般的には突風・暴風雨・台風などの自然災害も対象(限度額あり)です。ただ生命保険と大きく異なる点は、いくつもの火災保険会社と契約しても、補償額は重複して支払われることはありません。火災保険会社間で負担分配して、失火者の「焼け太り」を防ぐためです。なお地震保険は単独で入ることはできず、火災保険の加入が前提です。
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マンションやアパートなどのいわゆる借家にお住まいの方は、貸主・大家さんと交わした契約書を読み、どこまで「補償される」のか、あるいは反対にどこまで『補償しなくてはならないのか』の確認が必要です。様々な契約・ケースがあるため一概に言えませんが、借家の方は一般的には火災保険の「家財」だけ入っていれば良い場合があります。自分(ご家庭)は家財が少ないからと入らない方がいますが、それも間違いです。家具を1点1点事前申請するのではなく、世帯主の年齢・家族の人数、床面積などによって加入基準が設けられ、それによって保険金は数百万円から2,000万円程度が補償されます。火災保険に未加入の方は論外ですが、加入している方でもよく分からないことが多いでしょう。概念をお知りになりたい方は、最近は多少サービスがよくなった損保会社の説明員を来させる、あるいはこくみん共済(全労済)などの共済保険のパンフレットを取り寄せて(HP申請可)読むなどして下さい。
■類焼損害補償特約、借家の方は借家人賠償責任の2つの特約加入を
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持ち家・借家の方を問わず、近所トラブルを防ぐ意味で、火災保険「類焼損害補償特約」の加入をお勧めします。自宅が失火し近隣への責任はないとはいえ、被災したほうはどうしても感情や不満が残ります。近所への支払限度額はあるものの、例えば補償額1億円に対し年間の特約料は年間2,000円少々です。しこりを残さないために、加入してはいかがでしょうか。一方、借家の方の“エアポケット”になってご存じないのが、火事を起こした際の貸主への補償です。賃貸住宅の場合は「原状回復義務」があり、借りている部屋を焼損すれば貸主への賠償責任が生じます。火災保険の「借家人賠償責任特約」があり、限度額・数千万円で同様に特約料は年間2,000円少々です。借家の方は火災保険(家財のみ)だけではなく、同時あるいは今からでもこれらの特約に加入すれば安心です。