えん罪・布川事件 国賠を求めてたたかう夫の傍で

えん罪を晴らし、普通の一市民に戻った夫。二度と冤罪が繰り返されないようにと、新たな闘いに挑む夫との日々を綴ります・・・。

母の生きた時代にも

2011-06-29 | 日記
先日、珍しいものを実家で見つけた。

母の名前が書かれた「青年学校教科書 巻二」というもの。

本科女子3年制用
修身及公民科 普通学科

と、書かれてあった。

昭和15年3月25日発行 定価金35銭 とも。

戦前、日本国のために、国家繁栄のために働く男子のために、女子はどう生きるべきか、が整然と書かれている。
内容は、今では考えられないような軍国主義そのもの。
ところどころ母が書いたらしい傍線が引かれていて、母のその当時の姿を想像させるものだった。

たくさん興味を引く章や項目、言葉があったが、つい、特別の思いで読んだのは、

修身及公民科の
第五 國法
 三 裁判の章だ。

「裁判は公平無私でなければならないから、裁判官は行政機関や上官など一さいの他の者の指摘や干渉を受けず、法のみをよりどころとして自己の慎重な考慮によって、その解釈、適用をなすのであり、且また、その地位は保障されているのである。これを司法権の独立という。」

また、当時は陪審制だった時代で次のように書かれてあった。

「陪審は、裁判官をして社会の実情に通ぜしめ、国民をして裁判に対する信頼を厚からしめるために、国民をして裁判に参与せしめ司法への協力をなさしめるものである。地方裁判所に於ける或種の刑事裁判について、陪審員として選定せられた者が犯罪事実の有無を認定し、裁判所はこの認定に基づいて法を適用し、刑をいう言い渡し、または無罪を言い渡すのである」

そして、この章の最後に

 課題  司法権の独立とはどんなことですか。

と書かれていた。

戦前の教育にたくさんの問題があったことは、分かっているつもりだが、でも、これら司法権の独立までしっかりと、母の生きた時代にも教えられていたのか、と思うと、何だか不思議な気持ちになった…。

2011-06-29 21:22:32

2011-06-29 | 日記
実家の庭の一角に、こんなかわいいハウスが建ちました。

中は、抗酸化処理がしてあり、陶板浴を目的とします。

今、何を優先するか?優先しなければならないかを考えて決断しました。

1日でも長く、両親と過ごす時間をとりたいと考えてのことでした。

父も母も、何とか、今以上体力を落とさないように、病状を悪化させないように、そう願って…。

両親の「陶板浴効果への期待」を、感じながら帰宅の途につきました。

楽しみそして願い・・・

2011-06-29 | 日記
今日、陶板浴のできるミニハウス「rakua」が父と母の元に届きます。
実家の庭に設置されのです。

少しでも、両親の体、日常生活が楽になったらいいなと思っています。

私たち夫婦も、実家を訪れる回数が増えるでしょう。

設置に、半日ぐらいかかるとの事。
設置依頼主は私だから、これからいってきま~す!