先日、珍しいものを実家で見つけた。
母の名前が書かれた「青年学校教科書 巻二」というもの。
本科女子3年制用
修身及公民科 普通学科
と、書かれてあった。
昭和15年3月25日発行 定価金35銭 とも。
戦前、日本国のために、国家繁栄のために働く男子のために、女子はどう生きるべきか、が整然と書かれている。
内容は、今では考えられないような軍国主義そのもの。
ところどころ母が書いたらしい傍線が引かれていて、母のその当時の姿を想像させるものだった。
たくさん興味を引く章や項目、言葉があったが、つい、特別の思いで読んだのは、
修身及公民科の
第五 國法
三 裁判の章だ。
「裁判は公平無私でなければならないから、裁判官は行政機関や上官など一さいの他の者の指摘や干渉を受けず、法のみをよりどころとして自己の慎重な考慮によって、その解釈、適用をなすのであり、且また、その地位は保障されているのである。これを司法権の独立という。」
また、当時は陪審制だった時代で次のように書かれてあった。
「陪審は、裁判官をして社会の実情に通ぜしめ、国民をして裁判に対する信頼を厚からしめるために、国民をして裁判に参与せしめ司法への協力をなさしめるものである。地方裁判所に於ける或種の刑事裁判について、陪審員として選定せられた者が犯罪事実の有無を認定し、裁判所はこの認定に基づいて法を適用し、刑をいう言い渡し、または無罪を言い渡すのである」
そして、この章の最後に
課題 司法権の独立とはどんなことですか。
と書かれていた。
戦前の教育にたくさんの問題があったことは、分かっているつもりだが、でも、これら司法権の独立までしっかりと、母の生きた時代にも教えられていたのか、と思うと、何だか不思議な気持ちになった…。
母の名前が書かれた「青年学校教科書 巻二」というもの。
本科女子3年制用
修身及公民科 普通学科
と、書かれてあった。
昭和15年3月25日発行 定価金35銭 とも。
戦前、日本国のために、国家繁栄のために働く男子のために、女子はどう生きるべきか、が整然と書かれている。
内容は、今では考えられないような軍国主義そのもの。
ところどころ母が書いたらしい傍線が引かれていて、母のその当時の姿を想像させるものだった。
たくさん興味を引く章や項目、言葉があったが、つい、特別の思いで読んだのは、
修身及公民科の
第五 國法
三 裁判の章だ。
「裁判は公平無私でなければならないから、裁判官は行政機関や上官など一さいの他の者の指摘や干渉を受けず、法のみをよりどころとして自己の慎重な考慮によって、その解釈、適用をなすのであり、且また、その地位は保障されているのである。これを司法権の独立という。」
また、当時は陪審制だった時代で次のように書かれてあった。
「陪審は、裁判官をして社会の実情に通ぜしめ、国民をして裁判に対する信頼を厚からしめるために、国民をして裁判に参与せしめ司法への協力をなさしめるものである。地方裁判所に於ける或種の刑事裁判について、陪審員として選定せられた者が犯罪事実の有無を認定し、裁判所はこの認定に基づいて法を適用し、刑をいう言い渡し、または無罪を言い渡すのである」
そして、この章の最後に
課題 司法権の独立とはどんなことですか。
と書かれていた。
戦前の教育にたくさんの問題があったことは、分かっているつもりだが、でも、これら司法権の独立までしっかりと、母の生きた時代にも教えられていたのか、と思うと、何だか不思議な気持ちになった…。