大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

動物取扱業の登録・届出について(後編)!

2015年02月19日 | 行政書士事務所

昨日に続いて今日は動物取扱業の後編です!

動物取扱業を営むために必要な公的資格というのはありません。 動物取扱業としては、例えば、犬の訓練士や美容室のトリマーなど様々な名称をもつ資格がありますが、これらは公的な資格ではありません。
また、ペットショップやペットホテル、ペットレンタルなどを営業する場合でも、特に資格は要求されません。

もっとも、第一種動物取扱業の登録申請をしても、次のいずれかに欠格事由に該当すると、登録は拒否されます(動物愛護法12条)

 ・成年後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権していない者
 ・動物愛護法や同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑を課され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 ・登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
 ・法人が登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
 ・業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
 ・法人であって、その役員の中に以上のいずれかの事由に該当する者があるもの

(動物取扱責任者)

動物取扱業者は、第一種動物取扱業の申請時に、事業所ごとに次の要件を満たす常勤の職員から専属の動物取扱責任者を選任しなければなりません(動物愛護法22条)。

 1.営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験があること
 2.営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
 3.公平性及び客観性を持った団体が行う試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること

※ただし、前述した動物愛護法12条の欠格事由に該当すると、動物取扱責任者にはなれません。


★同一の事業所で複数の種別の第一種動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受ける必要があります。

(申請窓口)…事業所の所在地が大阪府内の場合は、大阪府環境農林水産部 動物愛護畜産課。 事業所の所在地が大阪市内の場合は、大阪市動物愛護相談室

(申請手数料)…第一種動物取扱業は1業種につき15,000円。但し、同じ事業所で同時に2業種以上申請する場合は、2業種目以降1業種ごとに7,500円。 
第二種動物取扱業は届出ですので、手数料は無料です。

(登録の有効期間)…5年。 有効期間が切れる2ヶ月前から、登録の更新申請を行うことができます。


以上、前編と後編の2回にわたって動物取扱業のことを簡単に説明しましたが、参考にしていただければ幸いです。


今日は研修を受けてきました!

2015年02月18日 | 海事代理士

今日の原田は、午後から大手前にある國民會館住友ビルで日本海事代理士会の研修を受けてきました。

研修の内容は、船内騒音コードの解説・海防法改正の概要・船舶設備規定の改正・プッシャー・パージに係る海事関係法令の適用などで、近畿支部と神戸支部の合同研修会でした。

私はまだ海事代理士になって8ヵ月なので理解するのが大変でしたが、非常に参考になりました。

   
(研修で使用した資料)


動物取扱業の登録・届出について(前編)!

2015年02月18日 | 行政書士事務所

最近のペットブームの到来により、ペットの環境も急激に変化してきました。
ペット愛好家の間でもブランド志向や高級嗜好がにわかに高まって、血統書付きの犬猫や、ちょっと変わった珍しい動物が飼われるようになり、それに伴ってペットビジネスも繁盛してくるようになりました。

動物取扱業については、以前は直接的な法律的規制はありませんでしたが、現在は登録制が導入されています。 すなわち、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」により、動物取扱業を営もうとする者は、営業する事業所ごとに、都道府県知事(政令指定都市にあっては、その市長)に対して登録(第二種の場合は届出)をしなければなりません。
登録手続きをしないで第一種動物取扱業を営んだ者や不正の手段で登録した者は、100万円以下の罰金に処せられます(動物愛護法46条)。

そこで前編と後編の2回に分けて、この動物取扱業について説明します!

動物取扱業といっても、「第一種動物取扱業」と「第二種動物取扱業」に分かれています。

(第一種動物取扱業)

第一種動物取扱業とは、社会性を有して、一定以上の頻度・取扱量で、有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として動物の取扱いを営むことをいい、具体的な業種・業態は以下のとおりです。

1.販 売…動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業種。 例えば、ペットショップが典型的で、ほかに販売目的の繁殖又は輸入を行う業者や施設を持たないインターネットによる販売業者も該当します。

2.保 管…一定期間顧客のペットを預かる業種。 例えば、ペットホテルが典型例で、美容業者でも動物を預かる場合は該当します。

3.貸出し…愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業種。 例えば、ペットレンタル業者や映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者が該当します。

4.訓 練…顧客の動物を預かり、訓練を行う業種。 例えば、動物の訓練・調教業者、出張訓練業者が該当します。

5.展 示…動物を見せる業種。 例えば、動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、アニマルセラピー業者が該当します。

6.競りあっせん…動物の売買をしようとする者のあっせんを、会場を設けて競りの方法で行う業種。 動物のオークション事業者が該当します。

7.譲受飼養…有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業種。 老犬老猫ホームが該当します。

※第一種動物取扱業者は、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
※また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫販売業者」として犬猫等健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加義務が課せられます。

(第二種動物取扱業)

第二種動物取扱業とは、飼養施設を設置し、社会性を持って、反復継続して☆一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を非営利に行うことをいいます。
この第二種動物取扱業をしようとする者は、あらかじめ飼養施設の所在する都道府県(政令指定都市の場合は市)に届出をしなければなりません(動物愛護法24条の2)。

☆<一定頭数以上とは>
・馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は特定動物については、3頭以上
・犬・猫・ウサギ等の中型の哺乳類については、10頭以上
・それ以外の動物については、50頭以上

なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。

※第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逃走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止が義務づけられ、不適切な場合は、都道府県等からの勧告・命令の対象になります。


前編はここまでです。後編は、登録の要件及び登録の拒否や動物取扱責任者などを説明します。


船舶法について!

2015年02月17日 | 海事代理士

海事代理士にとって、船舶法は海事代理士業務の主要業務の1つです。

船舶法は、日本船舶に対する行政的保護と取締りを目的として1889(明治32)年に施行され、日本の海事法規の中でも長い歴史のある法律で、日本船舶の国籍要件とその法的効果、船籍港、船舶登記、船舶登録、船舶国籍証書などについて規定しています。

船舶は、その航行に海上という風潮流の影響や動揺という特別な環境の危険が伴うので、国は、船舶に関する秩序を維持して、人命及び貨物の安全を図り、海洋環境を保護するため、海上を航行する船舶が守らなければならない各種の公法上の規制を行っています。 従って、船舶法は船舶に対する基本法として、海事行政上重要な意義を有しているのです。

(船舶法が適用されない船舶)

日本船舶のすべてが船舶法の適用を受けるわけではなく、以下のような船舶は適用外です。

・海上自衛隊(防衛大学校を含む)の使用する船舶は、船舶法の適用はない(自衛隊法109条)

・総トン数20トン未満の船舶及び瑞舟・ろかい舟は、船舶登記・船舶登録・船籍港・総トン数の測度申請・船舶国籍証書などの適用はない(船舶法20条)
但し、総トン数20トン未満の船舶であっても漁船法上の漁船については、総トン数1トン未満の無動力漁船を除き、船舶の総トン数の測度と船名の標示についてのみ適用がある(漁船法22条)

(船舶の登記・登録)

船舶の公示及び識別に関しては、我が国は船舶登記と船舶登録の二元制度を採用しています。 船舶登記は、船舶に関する権利変動を公示し、取引の安全を図るのが目的(私法上の目的)で、船舶の登録は、船舶の国籍を証明し、行政上の取締り及び管理に資するのが目的(公法上の目的)です。

船舶法の適用を受ける総トン数20トン以上の日本船舶の所有者は、原則としてその住所地に船籍港を定め、その船籍港を管轄する地方運輸局に総トン数の測度を申請し、さらに船籍港を管轄する登記所に登記の申請をした後、地方運輸局に登録の申請をして船舶国籍証書を受有しなければ、船舶を航行の用に供することができません(船舶法4条~6条)。 そして交付された船舶国籍証書は、船内に備え置くことが義務づけられています(船員法18条)。

※船舶国籍証書とは、その船舶が日本国籍を有すること及び船舶の個性又は同一性を証明する公文書で、総トン数20トン以上の日本船舶にのみ交付されます。

(小型船舶の登録について)

小型船舶の登録測度事務に関しては、小型船舶の登録等に関する法律(小型船舶登録法)に規定されています。 すなわち、小型船舶の登録等の手続きは、小型船舶登録法に基づき、国に代わって日本小型船舶検査機構(JCI)が行います(小型船舶登録法21条)。

総トン数20トン未満かつ長さ3m以上で漁船に該当しない小型船舶は、小型船舶検査機構に登録し、船舶番号を船体に表示しなければ航行することができません。 

※小型船舶登録法が適用される小型船舶には、任意の申請により国籍証明書が交付されます(小型船舶登録法25条)。