大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

戦艦「大和」!

2015年02月15日 | 軍艦

私の自宅には、戦艦「大和」の模型があります。

そこで今日は戦艦「大和」について書きます。

     

 

戦艦「大和」は、日本の造船技術を結集し、4年の歳月をかけて建造され、戦艦として史上最大の排水量に、史上最大の46cm3連装主砲3基9門を備えた、けた外れの戦艦でした。

太平洋戦争開戦直後の1941(昭和16)年12月16日に就役し、1942(昭和17)年2月12日にそれまでの戦艦「長門」に代わって連合艦隊旗艦となりました。
その後、ミッドウェー海戦・マリアナ沖海戦・レイテ沖海戦に参加し、1945(昭和20)年4月6日に軽巡洋艦「矢矧」と駆逐艦8隻を従えて天一号作戦で沖縄水上特攻に出撃するが、翌7日、米軍機367機の波状攻撃により坊ノ岬沖で沈没しました。

(「大和」の艦名の由来)

軍艦の命名は、海軍大臣が複数の候補を選んで天皇の決定を仰ぐことが定められていたため、海軍が艦名の候補として「大和」と「信濃」を挙げ、昭和天皇は「大和」を選択したのでした。 そしてその天皇の決定を受けて、吉田善吾海軍大臣は第1号艦を「大和」と命名しました。 ちなみに「信濃」は大和型戦艦の第3番艦として着工されましたが、ミッドウェー海戦で空母4隻が沈没したことにより空母が不足したため、建造途中で空母に計画変更され、世界最大の空母として完成しました。

(大和の主要要目)

・基準排水量=65,000トン
・満載状態排水量=72,809トン
・全長=263m
・吃水線長=256m
・最大幅=38.9m
・深さ(キールラインより最上甲板側線まで)=18.9m
・速力=27.3ノット
・航続距離=16ノットで7,200海里
・機関出力=153,553馬力
・搭載機=零式水上偵察機・零式水上観測機6機
・射出機(カタパルト)=2基
・乗員=竣工時2,500名、最終時3,332名

<兵装>新造時
・主砲=46cm砲3連装3基9門
・副砲=15.5cm砲3連装4基12門
・高角砲=12.7cm連装高角砲6基12門
・機銃=25ミリ3連装機銃8基24梃、13ミリ連装機銃2基4梃

<兵装>最終時
・主砲=46cm砲3連装3基9門
・副砲=15.5cm砲3連装2基6門
・高角砲=12.7cm連装高角砲12基24門
・機銃=25ミリ3連装機銃52基156梃、25ミリ単装機銃6基6梃、13ミリ連装機銃2基4梃

(私の家にある大和関連の書物)
     

     

     

 


今日の晩ご飯!

2015年02月14日 | 今日のご飯

今日の原田は、海事代理士関連の資料を取りに実家に戻ってるんですが、今夜は久しぶりに実家に泊まろうかなと思ってます。

それで、母親が晩ご飯に原田家流チャーハンとメンチカツなどを作ってくれました!

 


妻からのチョコレート!

2015年02月14日 | 行政書士事務所

妻は付き合ってる時から、2月14日のバレンタインデーに必ずチョコレートをくれてたんですが、結婚してからも毎年バレンタインデーにはチョコレートをくれます。

今年も妻から貰いました! 

  

ただ、私は甘い物がめっちゃ苦手なので、結局妻が食べてしまうことになるんですが…(苦笑)


クーリングオフ制度について(後編)!

2015年02月13日 | 行政書士事務所

昨日の前編に続いて、今日はクーリングオフ制度の後編です。

クーリングオフには以下のような効果があります。

1.消費者は損害賠償や違約金を支払う必要がない
2.商品の引渡しや権利の移転があった場合は、その返還費用は事業者の負担となる
3.消費者はすでに約務の提供や権利の行使があり、施設の利用や約務の提供を受けていたとしても、その分の対価等を支払う必要がない
4.事業者は、その契約に関連して受け取っている金銭があれば、これを返還しなければならない
5.土地や工作物の現状が変更されている場合には、無償で元の状態に戻すよう請求できる

※(注意)もともとお金を騙し取ることが目的(詐欺)だったような場合や、業者の倒産・夜逃げなどの場合は、クーリングオフをしてもお金が戻ってこないこともあります。

《クーリングオフができない場合》

上記のように消費者にとって伝家の宝刀ともいえる効果を発揮するクーリングオフ制度ですが、どんな取引にでも適用されるというわけではありません。
以下のような場合は、クーリングオフの適用外です。

店舗・営業所での契約
※【但し、店舗や営業所で契約した場合でも、次の場合はクーリングオフできます】
  ・キャッチセールスの場合
  ・マルチ商法(連鎖取引販売)の場合
  ・エステ、語学教室、学習塾、パソコン教室、結婚相手相談サービスの6種類(特定継続的約務提供)の場合……下記☆参照

通信販売
雑誌やカタログ等の通販、ネットオークション、インターネット通販など、自分から電話・郵便・インターネットなどで申し込んだ場合は、クーリングオフできません。

健康食品や化粧品、洗剤等の指定消耗品を使用したり、全部または一部を消費した場合

●自動車

法人・事業者の営業上の契約
クーリングオフは消費者保護の制度なので、一部の例外を除き、原則適用外です

電話(携帯電話)・インターネット接続サービス(プロナイダー)・ケーブルテレビ(CATV)・有線放送・衛星放送等の通信事業に関する契約
但し、訪問販売や電話勧誘販売の場合においては、業者(業界団体)が自主的にクーリングオフ制度を規定している場合が多いので、受け取った契約書を確認してみることです。

3,000円未満の現金取引の場合

●クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合

※(注意)クーリングオフできない場合でも、契約書にクーリングオフ規定がある場合など、業者が自主的にクーリングオフに応じてくれればクーリングオフできます。 例えば、契約書に「契約から〇日以内ならクーリングオフできる」と記載されていれば、その規定に従ってクーリングオフすることができます。


☆[クーリングオフ制度の対象となる特定継続的約務提供]

店舗や営業所で契約した場合でも、契約期間が1ヶ月を超えるエステティックサロン、契約期間が2ヶ月を超える語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手相談サービスで、いずれも金額が5万円を超えるものは、クーリングオフの対象となります。
 

以上、前編と後編の2回にわたってクーリングオフ制度のことを簡単に説明いたしましたが、参考にしていただければ幸いです。