たまに年金の話をしたくなる?
今回は、夫婦2人の一方が先に無くなった場合の事。
結論は、夫が亡くなって妻が遺族年金を受給した場合も妻が先に亡くなって夫が自分の年金だけを受給した場合のいずれでも、独りとなって受給出来る金額は、二人だった時の合計額の60%だと言う事。
年金額は、そもそも(私達の場合は)50代の頃の給与額の25%~30%であった。ガッガリだけど平均額なのでひっそりと暮らすだけだ。年金生活者になったら、休日に振り回されず、行きたい時にハワイ(私は一番ハワイが好きなんです。ゆったりとした雰囲気!)へ行けると思っていたが、最近はZIPAIRも就航したが、行けるかは微妙になったね?
この額で生活を維持出来る習慣を訓練する必要がある!
ところで、年金は仕送り形式だから、今までの収めた(預けた?)額を言ってもしょうがないが、1000万円以上ある!
年利4%で20年すれば4倍の金額になる!GPIFは、時にマイナスにはなるが、平均すると4%での運用実績だ!
胸を張って受給する事は無いが、十分社会貢献(税金を働いてる間は納めていた訳だから)してきた国民として返してもらう権利はあると思っている。
最近考える事です!