育休のために賃金チェック。
給与計算は、店長がやっていますが…。
それをチェックしているのは、ニセ税理士かと思っていましたが、税理士事務所の職員なんですって。
ますます始末が悪いわ。
前に書きましたが…。
労災の書類を書くときに、時給の計算が合わなくて…。
基本給が時給単価で割り切れないんですね。
いろいろやってみて分かったのが「交通費を足した額なら、割り切れる。」ということでした。
つまり、基本給を計算して、交通費を差っ引いた額を台帳上では基本給にしているわけです。
「税理士さんが、交通費は非課税だから。従業員が助かると言った。」とか。
いや、労基法に抵触するのでは??
まあ今回は、月給制だから大丈夫だろう…と思っていたら、やらかしていましたよ。
1.ボーナスから雇用保険料と源泉所得税を控除していない。
2.計算間違いで千円程、賃金が安く支払われている。単純な引き算なんだけど。
3.途中で交通費が上がっていて、基本給から同額が減らされている。
まあ、なんと言うかねえ。
ボーナスは賃金登録に関係ないから台帳には転記すまい。
あとは、そのまま転記しよう。
2は千円だから、指摘はしておくつもり。
給与計算は、店長がやっていますが…。
それをチェックしているのは、ニセ税理士かと思っていましたが、税理士事務所の職員なんですって。
ますます始末が悪いわ。
前に書きましたが…。
労災の書類を書くときに、時給の計算が合わなくて…。
基本給が時給単価で割り切れないんですね。
いろいろやってみて分かったのが「交通費を足した額なら、割り切れる。」ということでした。
つまり、基本給を計算して、交通費を差っ引いた額を台帳上では基本給にしているわけです。
「税理士さんが、交通費は非課税だから。従業員が助かると言った。」とか。
いや、労基法に抵触するのでは??
まあ今回は、月給制だから大丈夫だろう…と思っていたら、やらかしていましたよ。
1.ボーナスから雇用保険料と源泉所得税を控除していない。
2.計算間違いで千円程、賃金が安く支払われている。単純な引き算なんだけど。
3.途中で交通費が上がっていて、基本給から同額が減らされている。
まあ、なんと言うかねえ。
ボーナスは賃金登録に関係ないから台帳には転記すまい。
あとは、そのまま転記しよう。
2は千円だから、指摘はしておくつもり。