運転免許証(平成22年秋以降に発行されたもの)や保険証の裏面には、臓器提供の意思表示欄があります。
意思表示をされている方はどれほどいらっしゃるのでしょう…
私が「脳死」という言葉を意識したのは高校3年生(平成3年)の時。
薬学部を受験するにあたり、先生から「『植物状態』と『脳死』の違いをちゃんと理解しておきなさい」と言われました。
だいたい理解したものの、それから深く考えることはありませんでした。
そして、当事者になった時のことを考えるようになった大きなきっかけは母の死でした。
臓器提供には賛否両論があります。
自分や家族が脳死になった時、そして臓器提供を受けなければ近い将来死に至る状況を何度か想像しました。
もし臓器提供を受けなければ助からない状態になっても、私自身は臓器提供を受けようとは思いません。
これは以前からずっと考えていたことで、今も変わりません。
変わったのは、ドナー(臓器提供する側)になることについて
以前の私は自分がドナーになることに何の抵抗もなかったのですが、今は「臓器提供しません」と意思表示しています。
ただ、親族が臓器提供を必要としているのなら、ドナーになりたいと考えています。
しかし、今の法律では親族優先提供ができるだけで、親族以外に提供されることもあり、「提供は親族のみに限る」ということはできないそうです。(下記アドレス参照)
自分の臓器が誰かの命をつなぐかもしれないことはよく分かっています。
それでもやっぱり、現時点では臓器提供しようとは思いません。
この気持ちについても書いていきたいと思います。
平成9年10月、臓器の移植に関する法律が施行
平成22年1月、臓器の移植に関する法律の一部が改正されました。
・本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できる。
・15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能。
・ 臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できる。
(親族優先提供についての詳細)
意思表示をされている方はどれほどいらっしゃるのでしょう…
私が「脳死」という言葉を意識したのは高校3年生(平成3年)の時。
薬学部を受験するにあたり、先生から「『植物状態』と『脳死』の違いをちゃんと理解しておきなさい」と言われました。
だいたい理解したものの、それから深く考えることはありませんでした。
そして、当事者になった時のことを考えるようになった大きなきっかけは母の死でした。
臓器提供には賛否両論があります。
自分や家族が脳死になった時、そして臓器提供を受けなければ近い将来死に至る状況を何度か想像しました。
もし臓器提供を受けなければ助からない状態になっても、私自身は臓器提供を受けようとは思いません。
これは以前からずっと考えていたことで、今も変わりません。
変わったのは、ドナー(臓器提供する側)になることについて
以前の私は自分がドナーになることに何の抵抗もなかったのですが、今は「臓器提供しません」と意思表示しています。
ただ、親族が臓器提供を必要としているのなら、ドナーになりたいと考えています。
しかし、今の法律では親族優先提供ができるだけで、親族以外に提供されることもあり、「提供は親族のみに限る」ということはできないそうです。(下記アドレス参照)
自分の臓器が誰かの命をつなぐかもしれないことはよく分かっています。
それでもやっぱり、現時点では臓器提供しようとは思いません。
この気持ちについても書いていきたいと思います。
平成9年10月、臓器の移植に関する法律が施行
平成22年1月、臓器の移植に関する法律の一部が改正されました。
・本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できる。
・15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能。
・ 臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できる。
(親族優先提供についての詳細)