南房総市の税務課の皆様に申し上げます。
これから申し上げることは、私に限らず、住民税額で生活が左右される重要な問題でありますことを最初に。
私は一昨年の確定申告の修正を本年3月にいたしました。これを受けて、住民税の修正の結果を待っていました。
本日いただいた通知によりますと。
すでに同居家族人の税務処理の過程で、対象となる同居している扶養親族の控除を処理している以上、あらたに同居するつまり、今回は私になりますが、扶養控除を申告することができない旨の内容であります。
しかし、毎年配布される確定申告書、各市町村の住民税申告書には、扶養控除に関して、同居世帯1回限りなどの記載は見あたりません。
申告の際に、窓口で初めて説明を受けるまではわからないわけです。つまり、後出しジャンケンと同じ事であります。
何故に同居世帯内で、個別でなく、世帯ごと1回限りしか扶養控除が適用にならないのか。根拠となる法令などを明らかにしていただきたい。
今月は大変おそいながらも、前年の住民税と、今年の住民税の金額に差があり、急激な負担を前年はかかっていることにより、軽減のための申告ができるようです。
だったら、昨年の時点で、住民税に負担がかかることはわかっていたことであり、なぜ、徴収ありきでやったのか。
住民税の金額は健康保険、私に関しては弟の障害者自立支援法の自己負担の金額にも影響します。
そういう配慮が欠けている。
今回、私のブログにて公開をいたしました。
地元税務課の皆様の考えをコメントに寄せていただきたい。また、税務に詳しい方でも結構です。
なぜ、扶養控除は個別でなく、世帯ごとの適用なのか。これが個別であれば、格差で苦しんでいる方には明るい方向になるはずです。
これから申し上げることは、私に限らず、住民税額で生活が左右される重要な問題でありますことを最初に。
私は一昨年の確定申告の修正を本年3月にいたしました。これを受けて、住民税の修正の結果を待っていました。
本日いただいた通知によりますと。
すでに同居家族人の税務処理の過程で、対象となる同居している扶養親族の控除を処理している以上、あらたに同居するつまり、今回は私になりますが、扶養控除を申告することができない旨の内容であります。
しかし、毎年配布される確定申告書、各市町村の住民税申告書には、扶養控除に関して、同居世帯1回限りなどの記載は見あたりません。
申告の際に、窓口で初めて説明を受けるまではわからないわけです。つまり、後出しジャンケンと同じ事であります。
何故に同居世帯内で、個別でなく、世帯ごと1回限りしか扶養控除が適用にならないのか。根拠となる法令などを明らかにしていただきたい。
今月は大変おそいながらも、前年の住民税と、今年の住民税の金額に差があり、急激な負担を前年はかかっていることにより、軽減のための申告ができるようです。
だったら、昨年の時点で、住民税に負担がかかることはわかっていたことであり、なぜ、徴収ありきでやったのか。
住民税の金額は健康保険、私に関しては弟の障害者自立支援法の自己負担の金額にも影響します。
そういう配慮が欠けている。
今回、私のブログにて公開をいたしました。
地元税務課の皆様の考えをコメントに寄せていただきたい。また、税務に詳しい方でも結構です。
なぜ、扶養控除は個別でなく、世帯ごとの適用なのか。これが個別であれば、格差で苦しんでいる方には明るい方向になるはずです。