「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正について
~乗用車の外装基準の適用を猶予します~ 平成22年3月29日
国土交通省は、平成21年1月以降に製作される乗用車に適用されている外装基準の適用を平成29年3月31日まで猶予することができるよう「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)の一部を改正し、本日公布、平成22年4月1日から施行いたします。
なにやら仰々しい記述だけど、かみ砕くとこんな感じか。
・平成14年に決めた法律があってだな、平成21年以降に作ったクルマの外装の保安基準だけどさ、平成29年3月末までは許してやんよ」ということらしい。
無線やってる人で自家用車にアンテナを付けている人なんて普通にいるけれど、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.3.29】別添22(外装の電波送受信用アンテナの技術基準)に記載されている内容を見ると、
~前略~
3.2. 電波送受信用アンテナの表面には、外向きに鋭く突起した部分があってはならず、また、衝突時又は接触時に歩行者等に傷害を与えるおそれのある形状、寸法、方向又は硬さを有するいかなる突起を有してはならない。
3.3. 電波送受信用アンテナの表面には、外側に向けられ、歩行者若しくは自転車又は二輪自動車等の乗車人員に接触するおそれのあるいかなる部品もあってはならない。
3.4. 電波送受信用アンテナの表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。ただし、突出量が5mm未満である突起にあっては、突起の外向きの端部に丸みが付けられているものであればよいものとし、突出量が1.5mm未満にあっては、この限りでない。
~中略~
4. 特別規定
4.1. 電波送受信用アンテナ
4.1.1. 電波送受信用アンテナは、その先端が、アンテナ製作者等が指定した使用位置であって地上2m未満の位置に取り付けられる場合には、2.6.に定める自動車の最外縁を含む鉛直面より100mm以上内側になるように取り付けられなければならない。
4.1.2. 電波送受信用アンテナは、そのいかなる部分も2.6.に定める車両の最外縁を超えて突出しないように車両に取り付けられなければならない。
4.1.3. 電波送受信用アンテナのシャフトは曲率半径2.5mm未満であってもよい。ただし、この場合において、アンテナの先端にはその曲率半径が2.5mm以上を有する固定式保護キャップを取り付けるものとする。
4.1.4. 電波送受信用アンテナの台座は、別紙1「突起物及び間隙の間隔を決定する方法」の1.に基づき測定したときに、車体表面から40mmを超えて突出してはならない。
4.1.4.1. たわむ部位がないために、アンテナの部分が特定できない場合においては、先端が平らな直径50mm以下のラムを使用し、当該アンテナの最も突出した部位に50daN以下の水平方向の力を前方及び後方に加えた後、次のいずれかの基準に適合すること。
(1) アンテナが台座に向かって曲がること、かつ、その状態で車体表面からの高さが40mmを超えないこと。
(2) アンテナが切断された場合において、アンテナの残りの部分が車体表面から40mmを超えて突出せず、かつ、直径100mmの球体が接触することができる部分に鋭利又は危険な部位がないこと。
~後略~
などと書いてある。
うーん、アホにも分かるように説明してくれないかなぁ、条文を読んでもかみ砕けないじゃん。
「平成21年以降に新車登録するときは、突起物の基準に適合してない基台とかアンテナとかフックとかケーブルクランプとかを取り付けてたらダメだよ」
までは分かった。
じゃぁ後付けならいいんだな?
よくわかんないけど適当に調べてみるか。
~乗用車の外装基準の適用を猶予します~ 平成22年3月29日
国土交通省は、平成21年1月以降に製作される乗用車に適用されている外装基準の適用を平成29年3月31日まで猶予することができるよう「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)の一部を改正し、本日公布、平成22年4月1日から施行いたします。
なにやら仰々しい記述だけど、かみ砕くとこんな感じか。
・平成14年に決めた法律があってだな、平成21年以降に作ったクルマの外装の保安基準だけどさ、平成29年3月末までは許してやんよ」ということらしい。
無線やってる人で自家用車にアンテナを付けている人なんて普通にいるけれど、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.3.29】別添22(外装の電波送受信用アンテナの技術基準)に記載されている内容を見ると、
~前略~
3.2. 電波送受信用アンテナの表面には、外向きに鋭く突起した部分があってはならず、また、衝突時又は接触時に歩行者等に傷害を与えるおそれのある形状、寸法、方向又は硬さを有するいかなる突起を有してはならない。
3.3. 電波送受信用アンテナの表面には、外側に向けられ、歩行者若しくは自転車又は二輪自動車等の乗車人員に接触するおそれのあるいかなる部品もあってはならない。
3.4. 電波送受信用アンテナの表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。ただし、突出量が5mm未満である突起にあっては、突起の外向きの端部に丸みが付けられているものであればよいものとし、突出量が1.5mm未満にあっては、この限りでない。
~中略~
4. 特別規定
4.1. 電波送受信用アンテナ
4.1.1. 電波送受信用アンテナは、その先端が、アンテナ製作者等が指定した使用位置であって地上2m未満の位置に取り付けられる場合には、2.6.に定める自動車の最外縁を含む鉛直面より100mm以上内側になるように取り付けられなければならない。
4.1.2. 電波送受信用アンテナは、そのいかなる部分も2.6.に定める車両の最外縁を超えて突出しないように車両に取り付けられなければならない。
4.1.3. 電波送受信用アンテナのシャフトは曲率半径2.5mm未満であってもよい。ただし、この場合において、アンテナの先端にはその曲率半径が2.5mm以上を有する固定式保護キャップを取り付けるものとする。
4.1.4. 電波送受信用アンテナの台座は、別紙1「突起物及び間隙の間隔を決定する方法」の1.に基づき測定したときに、車体表面から40mmを超えて突出してはならない。
4.1.4.1. たわむ部位がないために、アンテナの部分が特定できない場合においては、先端が平らな直径50mm以下のラムを使用し、当該アンテナの最も突出した部位に50daN以下の水平方向の力を前方及び後方に加えた後、次のいずれかの基準に適合すること。
(1) アンテナが台座に向かって曲がること、かつ、その状態で車体表面からの高さが40mmを超えないこと。
(2) アンテナが切断された場合において、アンテナの残りの部分が車体表面から40mmを超えて突出せず、かつ、直径100mmの球体が接触することができる部分に鋭利又は危険な部位がないこと。
~後略~
などと書いてある。
うーん、アホにも分かるように説明してくれないかなぁ、条文を読んでもかみ砕けないじゃん。
「平成21年以降に新車登録するときは、突起物の基準に適合してない基台とかアンテナとかフックとかケーブルクランプとかを取り付けてたらダメだよ」
までは分かった。
じゃぁ後付けならいいんだな?
よくわかんないけど適当に調べてみるか。