平成20(ワ)33440:裁判所の判断は26ページ以下
本件は、原告が、被告がソフトをインストールしたサーバーを製造販売する行為が、本件特許権・著作権の侵害であると主張したものです。
本判決は、本件明細書の記載に基づき本件発明の技術的意義を確定した上で(44ページから45ページ)、構成要件該当性を否定し、さらに、間接侵害(2号)も否定しました。また、著作権侵害についても具体的主張がない等を理由 . . . 本文を読む
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