~進歩性判断のノウハウセミナーのご案内~
本年7月8日(水)の18時から新宿にて、以下の要領で、進歩性判断についてのセミナーを開催します。無料ですので、ふるってご参加下さい。
なお、応募者には、事前に検討する裁判例をお知らせします。
1 テーマ
裁判例に学ぶ進歩性判断についてのノウハウ
2 概要
2-1 進歩性判断の構造
2-2 進歩性を主張する側のノウハウ
2-2-1 想到性の否 . . . 本文を読む
公知発明・公然実施発明と新規性
1 新規性要件の趣旨特許要件としての新規性要件の趣旨は、既存の技術と同一の発明に対しては、独占権を付与してインセンティブを与える意味がないことにある(中山「特許法」[第二版]120ページ)。すなわち、特許法は、技術思想という情報の自由利用の原則を前提としつつ、産業の発展という観点から、開示を促すだけの価値のある発明に限り独占権を付与しているものであり、新規性要件は . . . 本文を読む
進歩性の審査基準についての改訂検討(Ⅰ)
1 現在、特許庁の特許制度小委員会において、篤実の審査基準の改訂について議論がなされており、1月23日に第3回の委員会が開催され、進歩性の審査基準について検討がなされました。議事要旨によると、事務局案のとおり審査基準の改訂を行うことが了承されたとのことです。
2 そこで、事務局案を見ると、興味深い論点が検討されています。 . . . 本文を読む
機能クレームに関する一考察(II)
4 裁判例の検討
4-1 図形表示装置事件東京地裁判決
4-1-1 判旨
ア 特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められ(特許法70条1項)、特許請求の範囲の記載の解釈は、発明の詳細な説明の記載及び図面の記載を考慮してこれを行う(同条2項)。また、特許制度は、発明を公開した者に対し、一定の期間その利用についての独占的な . . . 本文を読む
機能クレーム(ないし機能的クレーム)についての一考察(Ⅰ)1 機能クレームの特殊性1-1 機能クレームの意義機能クレームとは、特許請求の範囲の記載において「・・・するための手段」というように「機能及び手段」を示す形式で記載されているものをいう 。言い換えれば、機能クレームとは、「特許請求の範囲が具体的な構成ではなく、その構成が果たす機能として抽象的に記載されたクレーム」をいう 。裁判例からアドホッ . . . 本文を読む
田村先生の北大サマーセミナーに初めて参加してきました。
うだるような暑さの東京を離れ、札幌にて特許法の最先端講義を受けられるとは何たる贅沢。
しかも、弁理士会義務研修単位付きで受講料無料!
これは行かない手はないでしょう。
授業も飯村先生、田村先生、吉田先生による充実した内容でした。札幌高裁に移られた
岡本判事も受講されていました。飯村先生の講義は初日で終わるので、帰られるのかと思ってい . . . 本文を読む
3 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム3-1 適法性・許容性プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、一般に、物の発明において物を特定するに当たり、その一部に製法が含まれるクレームを意味すると理解されえている。クレームは発明の保護範囲(技術的範囲)を画するものでもあるから、第三者に対する予測可能性を確保する必要があり、この観点からは、物の発明の場合、当該「物」の特定は構造を記載することにより行わ . . . 本文を読む
2 クレーム解釈の考慮要素2-1 特許法70条(特許発明の技術的範囲)特許法70条(特許発明の技術的範囲)は、まず、1項において、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」と規定し、2項において、「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」と規定する。以上から明らか . . . 本文を読む
クレーム解釈論(その1)
1 「発明の要旨」と「発明の技術的範囲」発明の内容については、属否論においては、「発明の技術的範囲」という用語が用いられる一方、無効論(又は無効審判等)においては、「発明の要旨」という用語が用いられている。「発明の要旨」は、広範に存在する技術思想の中から、出願又は登録の対象として選択された技術思想の外延を決定し、先行技術をにらみつつ、その特許性(それが特許として保護に値 . . . 本文を読む
共有特許権と損害賠償
1 はじめに
本稿は、宮脇正晴教授の論文(「共有にかかる特許権が侵害された場合の損害額の算定」:AIPPI平成23年11月号)に触発されて、筆者の損害賠償についての見解(特許法102条各項の解釈)を共有特許権の場合に当てはめるものである。
2 特許法102条各項の解釈
そもそも、侵害行為(議論の単純化のため「販売」行為に限定する)と損害との事実的因果関 . . . 本文を読む
1 問題の所在
102条1項による損害額の算定に際し、「実施の能力」又は「販売することができないとする事情」により控除された侵害品の譲渡数量分について、3項を適用することが許されるかが議論されている。しかし、肯定説も否定説も、問題を難しく考えすぎていると思う。
2 私見
確かに、特許権者の「逸失利益」として「売上げの減少」のみを想定すれば、否定説に至るのが論理的である。しかし、「特許権侵 . . . 本文を読む
顧客支援システム事件
平成21(行ケ)10400号
1 本判決は、新規事項の追加に関する裁判例です。
本判決は,「補正事項を実現するために,前記のような直接的な画面移動を実現することは,各種のサービスページに共通して,選択されたパソコンモデルの種類を認識・保存するとの技術的事項を導入するものであり,また,移動メニュの同じサービスページのボタンであっても,そのボタンが設けられている画面(又 . . . 本文を読む
平成18年(行ケ)10227:2部中野裁判長
請求認容
発明の内容は「アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ抑制形成剤」です。従来は、美白のための化粧品として利用されていたものについてシワ形成抑制という新用途を発見したことをもって新規性・進歩性ありと判断しています。
物質として同一ですので、新規な発明といえるのか疑問もありますが、現時点において、用途発明というカテゴリーを前提とする限り、新規性 . . . 本文を読む
中山先生の「特許法」は、新年の贈り物です。49ページ以下の職務発明に関する記載は極めて重要です。リスクを負担して発明を実用化するのは使用者であるから、従業員に対するインセンティブだけではなく、使用者のインセンティブも考慮する必要があること、職務発明という問題が諸般の事情を勘案して解を出さなければならない難問であること等、含蓄があります。また、9ページ以下の知的財産を独占することの弊害について指摘さ . . . 本文を読む
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