与謝野さんの「民主党が日本経済を破壊する」を読みました。批判が多い与謝野さんですが、この本の240ページには、「安心社会」のための政策を超党派で実現したいという趣旨のことが書かれていますし、全体にわたり、悲壮な危機感が感じられます。
確かにタイトルのみ見ると、民主党の政策批判のようですが、小泉路線の批判もあり、誰か政策を批判しているというよりは、自らの政策を訴えていると読むべきで . . . 本文を読む
礼金支払条項を無効とする東京地裁判決がでました。東京地裁平成22年(ワ)1164号
理由は、礼金は贈与を義務づけるものであり、民法の規定を加重するものであり、礼金支払条項は、消費者契約法違反ということです。
他方更新料支払条項については、賃借人の法的地位の安定とい利益があること、契約期間2年で1ヶ月分であること、等を理由に有効と判断しました。しかし、更新料支払条項は、法定更新には適用がない、と . . . 本文を読む
東京財団の「敵対的買収ルールに関する東京財団案」は悪くないと思うのですが、法律家または法学者等からのコメントを見た記憶がありません。。。骨子は、①20%以上の株式保有者の議決権の制限、②取締役解任の委任状争奪戦勝利を条件とするTOB、③種類株式の上場容認。
TOB,MBOの問題を考える際には、「会社は誰のものか」という問いではなく、「会社という制度の存在理由は何か」を問うべき。究極的には国富の発 . . . 本文を読む
これまで職務発明制度について色々考えてきましたが、問題の本質は、特許法35条の規律を全ての企業に対して適用していることにあるように思われます。
特許法35条の趣旨は、使用者等と発明者の利益調整であり、その究極の目的は、「国富の発展」と解されます。
アダムスミスを引くまでもなく、「国富の発展」のためには、報奨制度の設計は、原則、企業の自主的判断に委ねられるべきものです。労働者の保護の担保のための . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10189:2部
本件の主たる争点は、進歩性(本判決は、容易推考性との用語を用いている)の有無です。
引用発明1,2の認定のレベル(想到性の問題)で決着がついており、引用発明1と2の組み合わせ(容易性の問題)については判断していません。
なお、審決においては、請求人が主張したもの以外の無効理由が職権により通知され、その結果、無効審判成立の審決がなされたものですが、この点は、審 . . . 本文を読む
平成21(行ケ)10423から10429
本件の争点は、延長登録に先立ってされた延長登録の理由となった処分の対象物について特定された用途と本件延長登録におけるそれとが実質的に同一であるか否かです。
本判決は、48ページ以下において、「用途」とは、「使いみち、用いどころ」を意味すると解した上で、医薬品の「用途」とは、医薬品が作用して効能または効果を奏する疾患や病症等をいうと判断し、「用途」の同一 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10165:4部
請求棄却
本件は、拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する取消しを求めるものです。争点は、本願補正発明の進歩性です。
引用発明と相違点の認定は詳細ですが、容易想到性の判断はあっさりしています。自明ということでしょうか。いずれにせよ、引用例をも件とする必要があると思われます。
. . . 本文を読む
平成22(行ケ)10202:4部
請求棄却
本件は、拒絶不服審判の不成立審決に対して取り消しを求めるものであり、主たる争点は、本願補正発明の進歩性の有無です。
本判決は、21ページ以下において、本願補正発明が、引用発明1から3までと技術常識に基づき想到することが容易であると判断しています。ここでは、引用発明1と2が記載されている文献が雑誌の記事であることが目を引きます。また、引用発明1に引用 . . . 本文を読む
「著名」といえるために,「知名度の高さ」以外の要件が必要であるとしていかなる要件が必要かについては争いがある。
この点,山本113頁は,「本号の保護対象は、「著名な商品等表示」すなわち、周知の(需要者の間に広く認識されている)商品等表示の中でも特にその表示主体の営業努力などによって高い名声、信用及び評価が備わり、全国的に広く知られるようになったものである。換言すれば、全国的規模で優れた「ブランド . . . 本文を読む
類似性の有無の判断手法は3つのステップに分けることができる。第1は,原告の表示の要部の認定であり,第2は,被告の表示の要部の認定であり,第3は,両要部の比較である。このように,類似の判断に際しては,要部同士の比較が行われる結果,要部以外の相違点は,基本的に,類似の判断を左右しないことになる。例えば,プルデンシャルライフツアー事件判決では,「生命保険」と「ライフツアージャパン」の部分が相違するが,こ . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10212:
請求棄却
本件は、拒絶不服審判不成立の審決について取り消しを求めるものです。
争点は、①本件補正が減縮を目的とするものか否か、②本件補正が独立特許要件(進歩性)を充足するか否かです。本稿では②に絞ります。
本判決は、相違点1について、引用例2には、ワイヤロープの使途としてエレベータ吊持用のロープが記載されていることから、引用発明1に引用発明2を適用することは、 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10172:
請求棄却
本件は、拒絶査定不服審判請求不成立の審決の取り消しを求めたものです。
裁判所の判断は43ページ以下ですが、原告の主張が一蹴されています。
. . . 本文を読む
競馬好きのミステリー好きなら必読でしょう。僕の初読は司法試験受験生の時で、今回が再読です。初読時はミステリーとしてのみの楽しみでしたが、今回は、シドが精神的身体的ダメージから回復し、解放されるプロセスにも共感することができました。また、チャールズ・チコらの脇役も魅力的です。日本の絡みも少し登場。シドにもう一度会いたい方は、ぜひ「利腕」を読んでください。
大穴 (ハヤカワ・ミステリ . . . 本文を読む
映画の原作とは別の本です。ザッカーバーグ寄りの論調ですが、べったりではありません。少なくともザッカーバーグがお金目当てでファイスブックを運営してはいないことは納得できました。彼の希望は、フェイスブックを通じて世界を透明化にすることらしいです。もちろん、ファイスブックの運営にはお金がかかるので(初期にはサーバー代が費用の大きなウエイトを占めたらしい)、ビジネスにも利用されていますが、これが真の目的で . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10122:3部請求棄却本件は、無効審判請求不成立の審決の取り消しを否定した事案です。まず、進歩性判断の一般論として、発明の相違点に係る構成に到達することが容易であったか否かの検討につき、技術分野の関連性、解決課題の共通性の程度、作用効果の共通性の程度等を総合して考慮すべきと述べ、総合判断説に立つことを明らかにしています。さらに、この点は、数値限定発明であっても同様であると述べてい . . . 本文を読む
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