1 事件番号等
東京地方裁判所平成26年10月30日(平成25年(ワ)6158号)
2 事案の概要本件は,被告の従業員であった原告が,被告に対し,リスクチェックの実行を伴う証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小する方法等に関する職務発明について特許を受ける権利を承継させたとして,現行法の特許法35条3項及び5項に基づき,相当の対価の支払を求める事案です。
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職務発明規定改正条文案を考えてみました。
1項:使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について、特許を受ける権利を有する。2項:従業者等 . . . 本文を読む
1 11月20日の朝日新聞に「発明を奨励する会」が意見広告を出している。
前半部分は升永さん、後半部分は中村氏の文責となっているが、後半部分も升永さんの意向が反映していると考えるので、「升永意見広告」と呼ぶ。
2 升永意見広告は、前半部分において、人類絶滅のリスクを防ぐ貢献度を尺度として、青色LEDの貢献度は、過去のノーベル賞に比べて天文額的に大であるという。確かに、青色LEDが人類に対して大 . . . 本文を読む
現在、特許法35条の改正が議論されています。
現時点においては、職務発明についての特許を受ける権利の帰属を原則法人帰属とするとともに、相当の対価請求権を廃止し、法人に対して発明者に対する報奨を義務づける案が最有力です。職務発明制度は、数度の改正を経て、現在の形に至っていますが、従来は、あまり注目されていない制度でした。
しかし、東京地裁が数百億という巨額の対価請求を認容した「中村ショック」の後 . . . 本文を読む
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