1 はじめに
デジタル時代の到来により、アナログの著作物をデジタルに変換するニーズが高まる一方、インターネットにおけるブロードバンドの出現やクラウドサービスの普及に伴い、ユーザーの私的使用のための複製に関するサービス(以下「サービス」)の提供が事業として現実化しており、また、時々刻々、事業化の検討がなされている。
検討対象サービスには種々のものがあるが、著作権法(以下「法」)の規制との関係にお . . . 本文を読む
自炊代行第2次訴訟控訴審判決についての一考察
1 事案の概要1-1 本件作家らの請求の概要本件は、小説家、漫画家又は漫画原作者である本件作家ら(以下「本件作家ら」)が、ドライバレッジら有限会社ドライバレッジジャパン(以下「ドライバレッジ」)は、顧客から電子ファイル化の依頼があった書籍について、著作権者の許諾を受けることなく、スキャナーで書籍を読み取って電子ファイルを作成し、その電子ファイルを顧客 . . . 本文を読む
自炊代行訴訟に対する反論
第1 原判決の内容原判決は、書籍の電子ファイル化が複製における枢要行為であることを根拠として、複製の主体は法人被告らであり利用者ではないから、30条(私的使用目的複製の抗弁)は問題にならないと判断しているが、複製の主体の事実認定誤るとともに30条の解釈を誤ったものと言わざるを得ない。以下理由を述べる。
第2 反論1 著作権法の位置づけ・構造1-1 情報利用の自由に対す . . . 本文を読む
私的複製の抗弁について1 判断枠組み1-1 法30条の趣旨法30条は私的使用のための複製を許容している。その趣旨については、従来は、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における複製は軽微なものであり著作権者の正当な利益に与える影響が小さいことのみに求められていたが、近時は、より積極的に、私的領域における自由の確保又はプライバシ-権の保護(いずれも憲法13条に根拠を有する憲法上の古典的な基本的人権 . . . 本文を読む
1 自炊代行については、違法と解する見解が有力である。しかし、一定の条件を充足する場合には、自炊代行の過程において「複製」が存在せず、合法となると考える。つまり、いわゆる「自炊代行」を一括りにして議論すること自体誤りである。
2 「複製」概念の規範的判断
(1)著作権法の趣旨
著作権法は,著作物の「複製」について著作者の独占権を認めている。その趣旨は,「複製」により著作物原本(以下「オリジナ . . . 本文を読む
1 本判決
本件は、サービス提供者が親機ロクラク及び子機ロクラクを貸与するなどして、放送地域外のユーザーに対してテレビ放送の受信を可能とするサービスが複製権の侵害か否かが問題となった事例である。
本判決は、サービスの利用者による複製が私的複製に該当し得ることを念頭において、まず、「放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて、サービス提供者が、その管理、支配下に . . . 本文を読む
1 自動公衆送信の主体
まねきTV事件は、送信可能化権と公衆送信権の侵害が問題になったものであり、本判決は、「公衆」か否かについて、送信者と受信者との関係において考えること(受信者が多数又は不特定の場合に「公衆」性を認定)を前提として、自動公衆送信の主体に関して、「当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信できる状態を作出する者(以下「自動送信状態作出者)」であると述べて . . . 本文を読む
1 ブックスキャンサービスの概要
ユーザーは自ら保有する書籍をPDF化代行サービス事業者(以下「本件事業者」)に送付し、本件事業者が当該書籍の裁断及びPDF化を行い、ユーザーは、PDF化された書籍が保管されたDVDを受領する。
2 複製権侵害の有無
2-1 複製の主体
複製とは著作物を有形的に再生するものであるところ、その主体は諸般の事情を考慮した総合判断により認定され . . . 本文を読む
1 一端末クラウド・サービスの概要
ユーザーは自ら保有するコンテンツをクラウド事業者が運営管理するストレージ・サーバーにアップロードし、保管するとともに、インターネット回線で接続されたPCで自ら使用する。ユーザー以外の者による使用はブロックされる。
2 複製権侵害の有無
2-1 複製の主体
複製とは著作物を有形的に再生するものであるところ、その主体は . . . 本文を読む
平成20(ワ)4874:
本件は、催告書(以下「本件催告書」)を被告にメールで送信した原告が、被告が開設するサイトにおいて本件催告書が掲載されたことから、公表権及び複製権に基づき、その削除を求めたものである。
裁判所の判断は27頁以下。
本判決は、本件催告書に関し、「他の表現が想定できない」又は「ありふれた表現」等を理由として、「個性の表現」がないから「創作性」が否定されると判断した。
し . . . 本文を読む
ある新作を読了。感動の上、次のページをみると、「著者は本書の自炊代行業者によるデジタル化を認めておりません」と記載してある。「著者」が「認める」か否かは著者の自由だから、それ自体は構わないが、この場所に入れられると興ざめする。違う場所に入れるべきだ。
さらにページをめくると、「本書を第三者に依頼してデジタル化することは著作権法違反です」との趣旨の文言が書いてある。これは問題だ。いわゆる自炊代行が . . . 本文を読む
稲葉「会社法の基本を問う」の187ページには、「ハードローにおいてすべて黒白の区別をつけることは、およそ無理だし、妥当な結果も生まない」、「バスケット条項(包括規定)を設けておき、それによってもたらされる可能性がある法的不安定性には、後記のソフトローで対応するのが、賢明な立法政策である」と記載されている。
ソフトロートとして、判例、業界団体の自主規制が挙げられている。
これは、会社法に関する論 . . . 本文を読む
まず、著作物は基本的に他者に伝達されてその意義をまっとうするものであることが強調されています。この指摘は、著作物の流通に対する制約として機能する支分権の位置づけについて再検討をせまるものといえましょう。
また、フェアユースが柔軟なルールであり、社会の変化が激しい時代には適切な結論を導くのに有利であることが強調されています。技術革新のスピートが格段に増した超現代においては、法のルールは、画一的なも . . . 本文を読む
平成22(ネ)10059:
控訴棄却
本件は、著作権侵害及び名誉・信用毀損等を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟です。
裁判所の判決は7ページ以下。
本判決は、原告図表は編集著作物には該当せず、「カラクリ」という言葉の使用について原告の信用を毀損等するものではないと判断しました。穏当な判断です。 . . . 本文を読む
1 著作権法2条1項1号は、著作物を、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義している。したがって、ある作品に著作物性が認められるための要件は、当該作品が、①思想または感情を、②創作的に、③表現したものであって、④文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものであること、である。それでは、「創作性」とは何であろうか?
2 創 . . . 本文を読む
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