生物致死性組成物審取
平成22年(行ケ)10245
請求認容
本件は無効審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は22ページ以下
本判決は、審決が本件発明が新規性を欠くとした判断は誤りであると述べました。
すなわち、一般論として、一部の構成要件のみを充足する発明を示す公知文献の記載について、推測・類推することにより、その他の構成要件についても限定された発明が記載さ . . . 本文を読む
送受信用切替機特許侵害事件
平成22年(ワ)3846
請求棄却
本件は特許侵害訴訟です。
裁判所の判断は30ページ以下
本判決は、文言侵害と均等侵害の双方を否定しました。
均等侵害については第一要件が否定されています。すなわち、本判決は、本件発明と被告製品において、リンクテストパルスの検出結果を用いる点において共通するとしつつも、それは、課題の前提条件にすぎず、課題解決 . . . 本文を読む
封筒審取
封筒審取
平成23年(行ケ)第10058号
請求棄却
本件は拒絶査定不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は16ページ以下
本判決は、容易想到性の判断に関し、まず、引用例1記載の技術事項について、「引用例1には、前記1(2)ア、ウ及びオに認定のとおり、課題解決のための従来技術の例として構成素材に再生紙が使用される場合に言及し、フラップ又はフラップが . . . 本文を読む
トラッド商標審取
平成23年(行ケ)第10137号
請求棄却
本件は無効審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は12ページ以下
本判決は、商標法4条1項10号に規定する拒絶理由の判断の前提として原告ファミリーネームの周知性について以下の通り判断し、本件商標につき商標法4条1項10号に規定する拒絶理由は存在しないと判断しました。
「原告は、原告ペットネーム商品及び . . . 本文を読む
スパークプラグ審取
平成23年(行ケ)10059
請求棄却
本件は拒絶査定不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
争点は容易想到性です。
裁判所の判断は17ページ以下
本判決は、本件補正補正発明と引用発明との相違点に係る構成の技術的意義について検討した上で、以下のとおり、容易想到性の判断を行っています。
まず、相違点2について、引用発明において、「横飛火の発生を抑制する . . . 本文を読む
ひかり商標侵害事件
平成22年(ワ)1232
請求認容
本件は商標権侵害訴訟です。
裁判所の判断は39ページ以下
本判決は、被告標章である「ひかり法務事務所」について、「法務事務所」が役務の内容を表すものである一方、「ひかり」の部分は出所識別機能を有すること等を理由として、「ひかり」の部分が、需要者に対して支配的な影響を与える要部であると述べた上、これと本件商標を比較し、類似であると . . . 本文を読む
塩化マグネシウム利用方法審取
平成23年(行ケ)10189
請求棄却
本件は拒絶査定不服審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
争点は容易想到性の有無です。
裁判所の判断は15ページ以下
本判決は、引用例に関し、原告が、引用例には塩化マグネシウムの形状について「粒状」である記載はないと主張したのに対し、引用例には、塩化マグネシウムに製剤化のための添加剤を配合して錠剤やカプセル . . . 本文を読む
平成21年(ワ)30094
請求棄却
本件は特許権侵害事件です。
裁判所の判断は24ページ以下
本判決は、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するとしつつ、引用発明がの構成を全て有するとして本件発明の新規性を否定し、特許権の行使は許されないと判断しました。
なお、原告は、製造方法の違いを相違点として主張しましたが、本判決は、本件発明は物の発明であるから、この点は相違点にはならないと述べまし . . . 本文を読む
平成23(ワ)131
請求棄却
本件は意匠権侵害事件です。
争点は明確性要件違反の有無です。
裁判所の判断は21ページ以下
本判決は類比の判断手法について、「類比の判断は、両意匠を全体的観察により対比し、意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、更には公知意匠ににない新規な創作部分の存否等を参酌して、当該意匠に係る物品の看者となる需要者が視覚を通じて注意を惹きやすい部分を把握し、この部分 . . . 本文を読む
平成23(行ケ)10097
請求棄却
本件は無効審判不成立審決について取消しを求めるものです。
争点は明確性要件違反の有無です。
裁判所の判断はページ以下
本判決は請求項の記載について、前提事項と発明の効果が記載されているのみで解決手段の記載が一切ないことを理由として明確性要件違反であると判示しました。
穏当な判断です。
. . . 本文を読む
平成23(行ケ)10055
請求棄却
本件は無効審判不成立審決について取消しを求めるものです。
争点は容易想到性の有無です。
裁判所の判断は17ページ以下
本判決は主として以下の理由により引用発明1に引用発明2ないし6を組み合わせることにより容易に想到することはできないと判示しました。
①引用発明1においてベローズ型自在継手の一体性を無視して、2つの連結軸のみを別の部品に置き換える . . . 本文を読む
めっき銅板審取
平成23年(行ケ)10100
請求認容
本件は拒絶査定不服審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
争点は容易想到性の有無です。
裁判所の判断は20ページ以下
本判決は、合金においては、それぞれの合金ごとに、その組成成分の一つでも含有量等が異なれば、全体の特性が異なることが通常であって、所定の含有量を有する合金元素の組合せの全体が一体のものとして技術的に評価され . . . 本文を読む
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