知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

透明フィルム事件判決(訂正・進歩性)

2015-01-14 16:11:47 | 法曹養成制度
1 透明フォルム事件判決 知的財産高等裁判所 平成25年(行ケ)第10266号 平成26年09月25日   2 判旨 2-1 本件訂正の適法性について 特許法134条の2第1項ただし書は、特許無効審判の被請求人による訂正請求は、〈1〉特許請求の範囲の減縮、〈2〉誤記又は誤訳の訂正、〈3〉明瞭でない記載の釈明、若しくは〈4〉他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求 . . . 本文を読む

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2014-01-06 12:22:04 | 法曹養成制度
1 事件番号等 平成25年(行ケ)第10346号 平成26年10月09日   2 事案の概要 本件は、無効審判不成立審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。   3 特許請求の範囲の記載 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりです(以下、本件訂正後の請求項1の発明を「本件訂正発明」という。下線部は、本件訂正によって追加された部分を示す。)。 . . . 本文を読む

新しい弁護士ビジネスのモデル

2012-10-18 10:44:00 | 法曹養成制度
日経新聞の「やさしい法務室」に、当世大法律事務所状況について詳しい記事が載っている。 要は、リーマンショック前はぼろ儲けだったが、現在は、次の有効な一手を打てないでいるということだ。特にこれからは、投資銀行からの巨額の報酬は見込めない中でどう生き残るのか、難しい。弁護士に対する投資銀行等からの報酬が巨額だった理由は、その減資が投資銀行の金ではなく投資家の金だったこと。しかし、これからは、投資家も . . . 本文を読む

グリー侵害

2012-08-25 18:16:29 | 法曹養成制度
平成24年8月8日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成24年(ネ)第10027号 著作権侵害差止等請求控訴事件 原審・東京地方裁判所平成21年(ワ)第34012号口頭弁論終結日 平成24年7月4日 1 本件は,携帯電話用インターネット・ゲームについて、原告が被告行為が著作権を侵害するとともに不正競争防止法2条1項2号に該当する不正競争行為であるなどと主張した事案です。2 2-1 著作権侵害に . . . 本文を読む

グラビア審取

2012-08-09 17:58:03 | 法曹養成制度
平成24年7月19日判決言渡平成23年(行ケ)第10394号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成24年6月28日1 本件は,拒絶査定不服審判不成立審決の取消を求める事案です。2 2-1 本判決は、まず、原告の「引用発明2の目的は,作業ドクタの当て付け角度(撓み量)を管理してアニロックスローラを押圧する押圧力を管理することではなく,作業ドクタの撓み量を管理して「作業ドクタの目下の摩耗を再現可能に検出す . . . 本文を読む

JD「追撃の森」

2012-07-21 09:12:44 | 法曹養成制度
最近のJDは、どんな作品でも一定レベルを保っています。 どんでんがえしの連続技、途中まで読めるのはいつもどおりだが、最後は分からず。。。 このオチなら分かりようもないですが。   追撃の森 (文春文庫) クリエーター情報なし 文藝春秋 . . . 本文を読む

ベルヌーイの定理審取

2012-06-18 05:00:26 | 法曹養成制度
定流量弁審取 平成23年(行ケ)第10327号 審決取消請求事件 請求棄却本件は拒絶査定不服審判不成立審決の取消しを求めるものです。主たる争点は,補正の適否です。1 本判決は、「当初明細書等(甲4)には,「ばね13を配設した弁体11及び弁体支持体11eにかけて形成したばね収容室11cと流体流路14とを,弁体11に形成した流体通路11dにより連通することにより,弁体11に差圧が作用しないようにし . . . 本文を読む

奥田「紛争解決と規範創造」を読んで(その1)

2011-12-28 23:29:44 | 法曹養成制度
本書は、奥田元最高裁判事の最高裁での経験・感想をまとめたものである。 本書には興味深い指摘が多々あるが、本稿では、230ページ以下の「法曹養成制度について」の部分について感想を述べることにする。 奥田元最高裁判事によると、法科大学院における教育が前提とする学生のレベルと現実とのギャップがあるとのことである。すなわち、一部の学生には、法学部出身者として習得すべき基礎力がない者がおり、また、予備校 . . . 本文を読む

法曹養成制度

2011-10-04 22:57:16 | 法曹養成制度
1 弁護士人口論 1-1 計画経済的発想からの脱却 現在、司法修習生給付制維持問題と関連して、あるべき弁護士人口数について減員派と増員派との間で議論が戦わされている。 しかし、当職は、そもそも、「あるべき弁護士人口数」を設定すること自体に違和感を覚える。なぜなら、弁護士を職業として捉える限り、「あるべき弁護士人口数」は、他の各種の職業と同様に、供給と需要の関係によって決めるべきと考えるか . . . 本文を読む

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