平成22(ワ)31663:
裁判所の判断は12頁以下。
図面と説明文に関して著作物性が否定された事例です。 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10322:
本件は、無効審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
請求認容
裁判所の判断は17頁以下。
本判決は、引用例1の解釈について、技術常識を考慮して刊行物に記載された事項から導出された事項は、刊行物に記載されているに等しい事項といえると述べました。もっとも、「刊行物に記載されたある物質の中に、たまたまそれとは別のもう一つの性質を有するものが記載されていたとして . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10339:
本件は、拒絶不服審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
本願商標は、「潤煌うるおう」です。
裁判所の判断は19頁以下。
商標の類否判断の基準については、43年最高裁判決を引用。
具体的判断は、かなり微妙ですが、結論として、「ホンゾウセイヤクノウルオウ」又は「ホンゾウセイヤクノジュンコウ」という呼称が生じると判断しました。さらに、外観の著しい相違や取引の . . . 本文を読む
本稿においても、職務発明規定に関する規則の内容が開示されており、参考になる。
「Ⅱ 職務発明の問題点」の「1 不合理性と不平等感」の部分は、発明者ではなく、技術を育て製品に繋げるプロデューサー的な人物が本来的なイノベータであるにもかかわらず、「相当の対価」の受領権者の対象外であることの不合理性は既に指摘したとおりであり、意を強くした。
また、「2 相当の対価の在り方」の部分は、極めて重要である . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10144:
本件は、拒絶不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
争点は、進歩性の有無です。
裁判所の判断は10頁以下。
まず、本判決は、本願発明の認定に関し、引用例1に記載されている近接場走査光学顕微鏡が含まれないとする技術的理由はないと判断しました。
次に、本判決は、引用例1に対して「短パルスレーザ-」と「群速度分散補償」が周知技術であるとして、これを引用発 . . . 本文を読む
本稿全体の論旨はこれまでブログに書いてきた私見と同様である。
特筆すべき点の一つは、セイコーエプソンの職務発明報奨制度についての紹介がなされてることであり、同様のことを各社に望みたい。
その中に、非技術系の従業員の意見として、「給料の二重支給」等の批判があることは強調されるべきだ。現行法35条擁護論者はこの声にどう答えるのか?また、旧法35条・現行法35条の解釈に際しても、この視点は重要である . . . 本文を読む
平成21(行ケ)10361:
本件は拒絶査定不服審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
争点は、容易想到性の有無です。
裁判所の判断は15頁以下。
引用発明Aについては、主引例適格性を否定したものと思われます。
また、平易な構成からなる発明の進歩性を判断する際の留意点を述べている部分が参考になります(24頁)。
次の進歩性論文で取り上げたいと思います。 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10322:2部
本件は、拒絶査定不服審決審判不成立に対して取消を求めるものです。
争点は、表面的には容易推考性ですが、実質的には、相違点2と3とに、技術的関連性があるか否かです。
本判決は、容易推考性を肯定しており、穏当な判断です。
なお、本判決は、進歩性を表現するために、「容易想到性」ではなく、「容易推考性」という用語を用いています。 . . . 本文を読む
職務発明には、事業化できるか否かが不確実というリスクが伴う。現状、このリスクは企業のみが負担しており、発明者従業員は負担していない(発明者は事業化に関与しないことがあるし、事業化に失敗しても受領済みの賃金を返上することもない)いる。しかるに、現行の裁判例と多くの職務発明規定を前提とする限り、事業化が成功した場合には、「相当の対価」として一定の特別のリターンが得られる。これはリスクとリターンの関係が . . . 本文を読む
現在、職務発明の相当の対価は、企業が評価して算定するとの実務が定着しているようである。しかし、これは、民事訴訟法の立証責任の考え方と整合しない。
立証責任は、請求権の発生を主張する側が負うのが原則である。これを職務発明の相当の対価に適用すれば、従業員が、企業から提示された資料に基づき、自己の職務発明の対価を評価して、企業またはその委託を受けた第三者を納得させるプロセスになるはずである。仮に一時金 . . . 本文を読む
職務発明についてはその承継の対価として「相当の対価」の支払が法律上規定されている。
他方、従業員は労働の対価として会社から賃金の支払を受けているから、労働の成果である職務発明については、雇用契約の解釈上、賃金の支払によって当然に移転するはずである。
この矛盾をどう考えるか。
一つの立場は、産業の発展のためには、発明者を他の従業員に比較して優遇することが必要であるため、賃金とは別に「相当の対価 . . . 本文を読む
職務発明の議論を概観すると、従業員の利益・動機付けがフォーカスされており、企業の利益・動機付けが無視されているように思える。
オリンパス最高裁判決によれば、職務発明規定は、従業員等と企業の利益を調整するものであり、企業の利益・動機付けを十分に考慮する必要がある。
この点、動機付けに関しては、法と経済がの観点から、「通常の議論で見落とされがちなポイントとしては、使用者である企業側にも同様のインセ . . . 本文を読む
平成22(ワ)30074号:
本件は、特許権の移転登録抹消登録を求める事案です。
裁判所の判断は5頁以下。
契約書の成立の真正に関していわゆる「二段の推定」に基づき本件各特許権の被告からAに対する譲渡を肯定しました。
民法、民事訴訟法の問題です。 . . . 本文を読む
仮に、特許権の譲渡に伴いライセンス契約も移転するとすると、以下のような不都合が生じる。
1 クロスライセンス契約の場合
クロスライセンス契約の場合、特許権の譲渡人は、相手方の特許の実施権者としての地位も有している。特許権を譲渡した結果、実施権を喪失するのは不合理である。もとより、そうであれば、特許権を譲渡しなければ良いという考えもあるが、それは、特許権を流通させ、活用を図ることができず、妥当で . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10286:
本件は、拒絶査定不服審決審判不成立に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は15頁以下。
本判決は、相違点1の容易想到性について、サーバーを「端末」とし「基地装置」に接続することにより、インターネットを介して通信を行うことが常套手段であることに鑑み、相違点1は格別のものではないとした審決に誤りはないと判断しました。
また、本判決は、相違点3の容易想到性につ . . . 本文を読む
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