知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

自炊代行が合法となる条件(1)

2013-02-25 11:08:48 | 著作権
1 自炊代行については、違法と解する見解が有力である。しかし、一定の条件を充足する場合には、自炊代行の過程において「複製」が存在せず、合法となると考える。つまり、いわゆる「自炊代行」を一括りにして議論すること自体誤りである。 2 「複製」概念の規範的判断 (1)著作権法の趣旨 著作権法は,著作物の「複製」について著作者の独占権を認めている。その趣旨は,「複製」により著作物原本(以下「オリジナ . . . 本文を読む

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