知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

職務発明における「相当の利益」に対する司法審査の在り方

2015-12-27 11:49:43 | 職務発明
第4 司法審査の在り方 1 現行法下の学説―プロセス審査説 「相当の利益」についての司法審査の在り方を検討する前提として、現行法下の「相当の対価」についての司法審査の在り方についての学説[1]を参照しよう。 現行法下においては、いわゆるプロセス審査説が有力に主張されている。すなわち、土田教授は、「職務発明に関して、当事者が実質的交渉を十分に行い、対価決定のプロセスに問題がなければ、原則として . . . 本文を読む

職務発明に関する実務的問題点・留意点

2015-12-25 14:45:45 | 職務発明
1 退職者の取り扱い 1ー1 追跡を不要とする措置実績補償方式を採用している場合、退職者に対して相当利益の支払いをするべき状況が生じる。しかるに、実務上、退職者のコンタクトが不明になることがあり、追跡を必要とすることがあるが、個人情報保護の流れの中、この追跡は困難を伴う。そこで、予め、追跡を不要とする措置を講じることが必要となる。 1-2 誓約書の取得かかる措置として、まず、誓約書を取得するこ . . . 本文を読む

職務発明における「相当の利益」とは何か

2015-12-25 14:29:46 | 職務発明
1 相当利益請求権の趣旨等「相当の利益」とは、改正特許法35条4項において従業員の権利の対象として規定されている「金銭その他の経済上の利益」のことをいうが、その意味内容は一義的に明らかではないため、以下この点を検討する。1-1 相当利益請求権の趣旨改正法が発明者に相当利益請求権を付与した趣旨については、発明を奨励するために政策的にインセンティブを与えるためと解される 。これは、立法過程における議論 . . . 本文を読む

決定版:職務発明セミナーのご案内

2015-12-22 14:25:52 | 職務発明
各位 注目を集めていた特許法35条の改正ですが、先般、特許法35条の改正法が成立し、さらに、ガイドライン案が公表されました。 改正法の条文は極めて技術的であり、その解釈は容易ではありません。  加えて、ガイドライン案も、職務発明規定の変更手続について示唆することが多いものの、具体的にどういう手続を取るべきかという観点からはユーザーフレンドリーとは言い難い側面もあります。 本セミナーにおいて . . . 本文を読む

知財協職務発明セミナー

2015-12-03 23:32:57 | 職務発明
本日、知財協関東電気機器部会にて職務発明に関するセミナーの講師を務めさせて頂きました。 多くの方に参加して頂き有り難うございます。 名刺交換をする時間が十分に取れませんでしたので、今回のセミナーに参加して頂いた方には無料相談にて法律相談をお受けします。 ご希望の方は、PP資料に記載のメルアドにご連絡ください。 . . . 本文を読む

ファイスブック

Intellecual property/知的財産

Facebookページも宣伝

応援有難うございます。


にほんブログ村

ブログ開設以来、順調にアクセス数が伸びており、嬉しく思っております。

これも皆様方のおかげです。

「にほんブログ村」に登録しましたので、当ブログを応援してれいただける方は、下記クリックしていただけると嬉しいです。

にほんブログ村 本ブログへ