意匠の類比判断は、意匠と対象製品との対比を行い、共通点がもたらす美感の共通性が、相違点がもたらす美感の相違性が、共通点がもたらす美感の共通性を陵駕するか否かにより判断するべきであり、この判断の際には、要部(需要者の注意を強く引く部分)の対比が重視されるべきである。 . . . 本文を読む
意匠の類否判断(続)1 前提問題としての創作説と混同説意匠の類否判断に関して、創作説と混同説が主張され、折衷説として修正混同説(論者により、その内実は微妙に異なる)が主張されている。このうち、需要者による混同可能性を考慮しない創作説は、現行法の下では採用できないと思われる。以下では、修正混同説を類否判断に際して、独創性又は意匠性(言い換えれば公知意匠の存在)を考慮する説として理解した上で、これを前 . . . 本文を読む
7 部分意匠の類否7-1 判断手法部分意匠の類否の判断手法は、これまで述べてきた意匠の類否の判断手法が妥当する。すなわち、部分意匠の基本的構成態様、具体的構成態様を認定し、注目される部分を認定した上で、部分意匠と被告製品の部分意匠に対応する部分(以下「対応部分」という)の意匠とを対比して類否判断を行う。
7-2 部分意匠特有の問題まず、部分意匠の効力は、同一又は類似する物品に関する意匠の一部が当 . . . 本文を読む
6 意匠の対比6-1 物品の状態意匠の対比の際には、需要者が実際に物品を購入する状態を前提とすべきである。なぜなら、物品に意匠を施し、需要者に一定の美感を生じさせようとする理由は、需要者の購入意欲を促進することにあるからである。
6-2 類否判断6-2-1 総合判断類否判断の際には、前記のとおり、両意匠の注目される部分について、共通点と差異点とを抽出し、総合評価して判断することになる。結論として . . . 本文を読む
3 総説意匠の類否判断は、登録意匠と対象製品の意匠とが類似するか否かの判断であり、「類似」は、規範的構成要件であるから、それを基礎づける事情と阻害する事情とを総合考慮して需要者から見て混同を生じる程度に美感が共通するか否かを判断するべきである。これを前提にすると、意匠の類否判断において採用される手法は、裁判例により表現に差異はあるが、概ね以下のとおりと理解される。第1に、両意匠の基本的構成態様、具 . . . 本文を読む
意匠の類否判断1 はじめに意匠権は、「登録意匠に類似する意匠の実施」にも及ぶものである。しかるに、登録意匠と意匠権侵害と問疑される意匠(以下「対象意匠」ということがある)とが類似であるか否かの判断は、「需要者の視覚を通じて起こさせる美感」に基づいて行う(意匠法24条2項)と規定されている(以下、この判断を「類否判断」)。このように、類否判断は、客観性を確保することが容易ではない「需要者の美感」とい . . . 本文を読む
意匠の類比の判断について創作説と混同説とが対立している。意匠法の目的からは創作説が自然であるが、判例は混同説である。
判例が混同説を採る理由は、創作性の大小の判断が主観的かつ困難であることを前提にして、創作性の高い意匠は混同可能性が高いという経験則の下、混同可能性というより客観性の高い基準を志向するためと思われる。
しかし、創作性の大小の判断の主観性・困難性と混同可能性の判断の主観性・困難性と . . . 本文を読む
1 意匠権の効力と類似の意味
意匠権の効力は、登録意匠に類似する意匠に及びます(意匠23条)。
「登録意匠に類似する意匠」の類似の意味については、混同説と創作説がありますが、判例(最判昭和49年3月19日)は、「意匠法3条1項3号は、意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録にかかる物品と同一又は類似の物品につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美観を生ぜしめる意匠にも、及ぶものとされてい . . . 本文を読む
応援有難うございます。
ブログ開設以来、順調にアクセス数が伸びており、嬉しく思っております。
これも皆様方のおかげです。
「にほんブログ村」に登録しましたので、当ブログを応援してれいただける方は、下記クリックしていただけると嬉しいです。