意匠の類比判断は、意匠と対象製品との対比を行い、共通点がもたらす美感の共通性が、相違点がもたらす美感の相違性が、共通点がもたらす美感の共通性を陵駕するか否かにより判断するべきであり、この判断の際には、要部(需要者の注意を強く引く部分)の対比が重視されるべきである。 . . . 本文を読む
9月17日14:00より職務発明セミナーを実施します。
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261755.html現行特許法35条は職務発明について規定しており、3項において従業員等に対して相当対価請求権を認めています。これは大正10年法以来の規律であり、平成16年改正前の特許法(以下「旧法」)にも同様の規定があります。この職務発明についての旧法の規律(以下、そ . . . 本文を読む
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