独立系シンクタンクの設立を目指す僕にはとりわけ有益な本でした。法政策に関与する人の必読文献ですね。
今回は、本書の最終章の「10の解毒剤」についてコメントします(細かくは続編で)。
1 整理解雇規制の緩和
著者の三宅氏は、現行の整理解雇規制が過剰であり、その結果、非正規社員が雇用の安全弁なり、また、新規雇用が萎縮していることに加え、経済成長を阻害しているとして、その緩和を主張し、同時に雇用契 . . . 本文を読む
平成22(ネ)10086:
控訴棄却
裁判所の判断は18ページ以下。
文言侵害について、構成要件Cに関して、構成要件の用語の解釈に加え、被告製品の構造が確認できないという理由で充足性を否定している点が目を引きます。
また、均等侵害について、第2要件と第3要件の非充足を理由にこれを否定している点も本件の特殊性に由来するものと思われます。
. . . 本文を読む
平成21(ワ)31755:
請求認容(認容額24万)
昨今ツイッターを賑わした事件です。
裁判所の判断は19ページ以下。
被告らの主張は、本件入れ墨は本件仏像写真の単なる機械的な模写又は単なる模倣にすぎないから、著作物性が認めれないというもの。
これに対し、本判決は、「本件入れ墨と本件仏像写真との間には表現上の相違があり、そこには原告の思想、感情が創作的に表現されてい . . . 本文を読む
平成20(ワ)16895:
47部
請求棄却
本件は、フラバスチンナトリウムに関する特許権の侵害訴訟です。
本件特許は審理中に訂正請求をされているため、対抗主張が問題となりました。
裁判所の判断は53ページ以下。
本判決は、本件訂正発明は、乙5発明に技術常識を適用することにより容易想到であると判断しました。」
穏当な判断と思われます。 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10087:
請求棄却
本件は、拒絶査定不服審決審判不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は12ページ以下。
本判決は、本願商標について、「HORECA」の部分が、外観上、他の部分に比して、見る者の注意をより引くと述べて、この部分と引用商標を比較して類否判断を行うことも許されると判断しました。
また、取引の実情については、その指定商品に鑑み、飲食業に携わる . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10371:
請求認容
本件は、無効審判不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は13ページ以下。
本件特許はパラメータ特許ですが、本判決は、36条6校1号・2号違反を否定しました。
他方、本件発明1は、条件1ないし4を択一的な数値限定とするものであるから、引用発明が条件1又は2を充足する以上、条件1ないし4に係る構成については、本件発明1と引用発明とに相違 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10373:
請求棄却
本件は、拒絶査定不服審決審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は18ページ以下。
本判決は、補正について17条の2第3号違反を認定し、さらに、36条6項1号、同条4項違反を認定しました。
また、容易想到性に関して、相違点1,6,及び7については、表現上のものであり、実質的なものではないと判断し、その他の相違点については、容易想到 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10309:
請求棄却
本件は拒絶査定不服審決審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
裁判所の判断は16ページ以下。
引用発明の認定の誤りに関する原告の主張が排斥されています。
. . . 本文を読む
平成22(行ケ)10352:
請求棄却
本件は、拒絶査定不服審決審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
裁判所の判断は22ページ以下。
本判決は、容易想到性に関して、「より不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために、より穏和な条件で行える方法が望ましい」ことは、化学反応における当業者の技術常識であったこと等を理由として、引用発明に周知の脱離基を導入して相違点にかかる構成に到 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10400:
請求棄却
本件は、無効審判不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は22ページ以下。
まず、引用発明の認定について、部材を接合するとき、通常は湾曲しないのが技術常識であること等を理由として原告の主張を排斥。
次に、種々の証拠に基づいて、引用発明の公然実施を肯定しました。
公然実施が進歩性否定の理由となるのは珍しく、参考になる事案です。
&n . . . 本文を読む
平成23(行ケ)10057:
本件は、拒絶査定に対する不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は15ページ以下。
記載要件判断についてはこれを否定。
容易想到性判断についても、甲1発明には、本件発明の課題が存在しないこと等を理由として、甲1発明には周知技術を適用する動機付けがないとしました。
詳細な技術的検討はしていませんが、甲1発明の主引例適格性を否定したものとも . . . 本文を読む
先日、礼金返還訴訟の高裁弁論準備がありました。僕は、更新料判決の調査官解説を見てからさらに主張をしたかったのですが、裁判官が露骨に終結させたがっていたので、妥協しようとしていたところ、何故か、相手方代理人も主張を補充したいと言い出したので、もう1回、期日が入ることになりました。
裁判官とのやりとりの結果、礼金に関しては、更新料1ヶ月分と対比して不当に高額である、賃借人に有利な特約の存在、 . . . 本文を読む
必須判例(商標・不競法:有斐閣知的財産法判集)
1 A
No 3-12 (No 3-26) 小僧寿し事件
No 3-15 巨峰事件
No 4-6 It`s
No 4-11 日本ウーマンパワー事件
No 4-21 ドラゴンキーホルダー事件控訴審
2 B
No 3-2 ワイキキ事件
No 3-22 マグアンプK事件
No 3-11 SEIKO EYE 事件
No 4- . . . 本文を読む
必須判例(特実:有斐閣知的財産法判例集)
1 A
No 1-40 ボールスプライン判決
No 1-50 ウォーキングビーム判決
2 B
No 1-53 蓄熱材の製造方法事件判決
No 1-32-1 キャノンインクタンク事件上告審
No 1-49-1 ナイフの加工装置事件
No 1-46-1 一太郎事件控訴審
No 1-51 連続壁体の造成工法事件
3 C
No 1-55 負荷 . . . 本文を読む
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