おそらく全国初の礼金支払条項を消費者契約法10条により無効とする判決の抜粋です。当職が被告です。
「(2)ところで、賃貸借契約における更新料の性質は、主に、賃貸人による更新拒絶権の放棄の対価や契約期間の定めに基づく期間満了までの賃借人の地位の安定という利益の対価にあると認められるのが相当であるところ、借地借家法26条、30条が法定更新に何らの負担も伴わないことを前提としていることに照らしても . . . 本文を読む
瑕疵担保責任の「瑕疵」を「契約不適合」と定義するか否か等が議論されている。
しかし、不動産流動化の実務では、全て表明保証責任により対応することにより、「瑕疵」概念の不明確さに伴う問題を回避できる。
表明保証責任は債務不履行責任ではなく、講学上の損害担保契約に基づく責任である。これは、改正民法にも規定されないため、違反の効果である補償責任の発生要件等について契約書に明確に規定する必要がある。
. . . 本文を読む
債務不履行法制について、過失責任主義を転換して契約の拘束力を基礎に据えるルールを採用するか否かが議論されている。
おそらく、契約の拘束力を基礎に据えるルールが採用されるだろう。
そうなると、債務不履行責任の発生要件は、契約違反のみであり、帰責事由は不要になる。もっとも、リスクを取らなかった事由(契約において引き受けなかった事由)に基づく損害は免責される。
このように、契約の拘束力を基礎に据え . . . 本文を読む
受益権の質権の私的実行に伴う受益者変更登記について、多数の法務局が、添付書類として、旧受益者たるSPCの承諾書を要求していましたが、これが不要である旨の行政解釈が示されました(平22/11/24民二代2949号民事局民事第二課長回答)。
内容は以下のとおり。
「登記原因証明情報として、質権設定契約書、質権実行通知書等が提供されている場合には、別途、旧受益者が承諾していることを証する書面等の提供 . . . 本文を読む
1 発明の意義
発明とは自然法則を利用した技術的思想である。
2 自然法則の利用
「自然法則」とは、自然界において経験的に見いだされる法則のことをいう。「法則」という以上、ある一定の条件の下で、ある一定の確率で、特定の結果が生じる必要がある。従って、単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取極等は特許の対象たる「発明」に含まれない。
発明の要件は、自然法則の「利用」であるから、自然 . . . 本文を読む
最高裁平21(受)1661
本件は、土地の賃貸人が建物の根抵当権者に対して、借地人に債務不履行が生じたときには解除に先立って通知する旨を規定した念書(地主承諾書)に基づいて損害賠償を認めたものです。
本判決は、事例判断ではあるものの、地主承諾書の事前通知条項の法的効力について最高裁の判断が示されたものです。 . . . 本文を読む
賃貸借契約の実務の勉強になりますね。
第1回では、賃借人の特定の必要性が目を引きました。流動化の契約で、賃借人の名称等について変更がある場合に報告させることは、債権回収の場面で意味を持つことがわかりました。 . . . 本文を読む
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