*職務発明規程改訂セミナー*
オンラインでの参加も可能となりますので、多くの方のご参加をお待ちしています。
【日 時】令和4年7月21日(木)18時00分開始
【場 所】東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5
リンクスクエア新宿16階
*JR新宿駅新南口から高島屋沿いに徒歩3分。
【参加費】無料
※新型コロナウイルス感染拡大状況次第では、オンライン . . . 本文を読む
(承前)
第5 ダブルトラックの回避
1 個別同意方式と遡及適用方式
職務発明規定を変更する場合、変更後の職務発明規定(以下「新ルール」)が適用されるのは、変更後に完成した職務発明のみであり、変更前に完成した職務発明については変更前の職務発明規定(以下「旧ルール」)が適用されるのが原則である。
しかし、多くの企業にとって、新旧二つのルールを並行して運用する(以下「ダブルトラック」)ことは耐 . . . 本文を読む
(前承)
2 法人原始帰属
2-1 事前取得規定とは何か
事前取得規定とは、職務発明についての特許等を受ける権利について予約承継を定める規定がある場合であっても、特許等を受ける権利を法人に原始的に帰属させるという効果を発生させるものである。この事前取得規定はテクニカルな条文であり、一読して意味が取り易いものではなく、一部に混乱が生じているようである。すなわち、シンプルに考えれば、法人原始帰属 . . . 本文を読む
職務発明制度改正対応の実務
第1 はじめに
昨年7月、職務発明制度に関する改正法(以下、改正された特許法を「改正特許法」)が成立し、本年4月に施行されることが確定した。改正特許法に関しては、同35条6項に規定する「指針」(いわゆる「ガイドライン」)について、パブコメを経たガイドライン案(以下「ガイドライン最終案」)及びQ&Aが公表されているが、未だ検討すべき課題も多い。本稿は、 . . . 本文を読む
第4 司法審査の在り方
1 現行法下の学説―プロセス審査説
「相当の利益」についての司法審査の在り方を検討する前提として、現行法下の「相当の対価」についての司法審査の在り方についての学説[1]を参照しよう。
現行法下においては、いわゆるプロセス審査説が有力に主張されている。すなわち、土田教授は、「職務発明に関して、当事者が実質的交渉を十分に行い、対価決定のプロセスに問題がなければ、原則として . . . 本文を読む
1 退職者の取り扱い
1ー1 追跡を不要とする措置実績補償方式を採用している場合、退職者に対して相当利益の支払いをするべき状況が生じる。しかるに、実務上、退職者のコンタクトが不明になることがあり、追跡を必要とすることがあるが、個人情報保護の流れの中、この追跡は困難を伴う。そこで、予め、追跡を不要とする措置を講じることが必要となる。
1-2 誓約書の取得かかる措置として、まず、誓約書を取得するこ . . . 本文を読む
1 相当利益請求権の趣旨等「相当の利益」とは、改正特許法35条4項において従業員の権利の対象として規定されている「金銭その他の経済上の利益」のことをいうが、その意味内容は一義的に明らかではないため、以下この点を検討する。1-1 相当利益請求権の趣旨改正法が発明者に相当利益請求権を付与した趣旨については、発明を奨励するために政策的にインセンティブを与えるためと解される 。これは、立法過程における議論 . . . 本文を読む
各位
注目を集めていた特許法35条の改正ですが、先般、特許法35条の改正法が成立し、さらに、ガイドライン案が公表されました。
改正法の条文は極めて技術的であり、その解釈は容易ではありません。
加えて、ガイドライン案も、職務発明規定の変更手続について示唆することが多いものの、具体的にどういう手続を取るべきかという観点からはユーザーフレンドリーとは言い難い側面もあります。
本セミナーにおいて . . . 本文を読む
本日、知財協関東電気機器部会にて職務発明に関するセミナーの講師を務めさせて頂きました。
多くの方に参加して頂き有り難うございます。
名刺交換をする時間が十分に取れませんでしたので、今回のセミナーに参加して頂いた方には無料相談にて法律相談をお受けします。
ご希望の方は、PP資料に記載のメルアドにご連絡ください。 . . . 本文を読む
各位
先般、特許法35条の改正条文案が公表されましたが、この条文案は極めて技術的であり、その解釈は容易ではありません。
そこで、本セミナーにおいては、改正経緯等を踏まえて、改正条文案についての当職の現時点での見解を明らかにした上、皆様と議論させて頂ければと思っております。
参加ご希望の方はこの以下のメールにご連絡頂ければ幸甚です。
syokumuhatume . . . 本文を読む
職務発明条項改正案解説
速報性を重視して条文毎の簡単な解説(暫定版)を記載しておきます。
第1 暫定的逐条解説
1項について:改正ありません。
2項について:「特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ」が「特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ」に変更されました。「取得」は、初めから「特許を受ける権利」が使用者等に帰属するパターンを示しています。このことは新3項を読めば分か . . . 本文を読む
職務発明条項改正案に対するコメント
1 権利の帰属について特許を受ける権利について使用者に原始取得させるためには、職務発明規定等にその旨を定める必要がありますし、権利の帰属の安定化のためには、そのような変更をすることが望ましいといえます。
2 インセンティブ制度について「相当の対価」という文言が「相当の利益」に変更され、また、「支払」が「与える」に変更されました。このことと、経済産業大臣が定め . . . 本文を読む
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者が . . . 本文を読む
職務発明改正法案についてのコメント
1 本日の日経によると、「政府は仕事上の発明の特許を「会社のもの」とする特許法改正の最終案を固めた」とのことであり、その内容は、「従業員との合意で社内規則や契約方法を決めたケースに限り「初めから会社に権利が帰属する」と明記する」とのことである。政府の方針が固まったか否かは慎重に検討する必要があるが、日経が記事にした内容についてコメントしておく。
2 「特許を . . . 本文を読む
職務発明制度改正案がパブコメに付されています。
http://www.jpo.go.jp/iken/tokkyo_houkoku_141225.htm
当職は、これまで、ツイッター、フェイスブック、ブログ等にて職務発明制度について積極的に意見を表明し、BSジャパンにて升永弁護士とディベートをする等の活動をしてきました。
そこで、今回のパブコメに対しては個人の名義にて意見書を提出する予定です。 . . . 本文を読む
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