1 1項と2項の関係
2項による推定については、「推定」の性質上、侵害者は,特許権者等の実際の損害額を具体的に主張立証することにより,推定を覆滅することができるが、侵害者が1項により算定された損害額をもって2項による推定を覆滅することができるが問題になる。
この点、肯定説も有力である。しかし、1項は推定規定であると解されるところ、民事訴訟法の原則によれば、推定が覆るのは、推 . . . 本文を読む
本稿は、特許侵害と損害賠償について論じるものであり、「知財ぷりずむ」に掲載した論考の要約版でもある。
1 民法709条の構造
特許権侵害に基づく損害賠償請求権の根拠条文は民法709条であり、特許法102条各項に関する諸論点を検討するための前提として、当職の理解する民法709条の構造を示しておこう。
1-1 民法709条の要件事実
民法70 . . . 本文を読む
おそらく全国初の礼金支払条項を消費者契約法10条により無効とする判決の抜粋です。当職が被告です。
「(2)ところで、賃貸借契約における更新料の性質は、主に、賃貸人による更新拒絶権の放棄の対価や契約期間の定めに基づく期間満了までの賃借人の地位の安定という利益の対価にあると認められるのが相当であるところ、借地借家法26条、30条が法定更新に何らの負担も伴わないことを前提としていることに照らしても . . . 本文を読む
平成23(行ケ)10042:
請求棄却
本件は、拒絶不服審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
裁判所の判断は8ページ以下。
本判決は、本願商標を構成する「BASIC」と「キープ」が文法上意味のつながりがあるものではなく、配置も離れていることから、2つの単語から別々の観念が生じる等の理由から、本願商標と引用商標keepとは類似するものであると判断しました。
結合商標において、各マー . . . 本文を読む
まずは、事案の特殊性に注目。
賃貸借契約の内容が「更新料」の性質の曖昧さを意識したものですね。①法定更新の場合も更新料を支払う、②「入居期間」にかかわりなく更新料の返還を認めない等。
その上で、更新料の性質について、具体的事実関係に即して判断すべきとしつつ、一般に、賃料の補充ないし前払い、賃貸借契約を締結することの対価等の趣旨の複合的な性質を有するものと判断しました。
消費者契約法10条の適 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10357:
請求認容
本件は、拒絶不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は15ページ以下。
本判決は、引用発明は、硬度分布を最適化しているところ、これに引用例2に記載された事項を追加した場合、硬度分布が最適ではなくなるため、引用発明の目的を達成するためには、再最適化が必要であり、その場合、本願発明と同様の構成になるとはいえないと判断しました。
本 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10301:
請求棄却
本件は、拒絶不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は11ページ以下。
本判決は、患者のコンプライアンスの問題は周知の技術課題であり、かかる課題を解決するために複数の薬剤を同一の抗体中に含有させて、投与の回数を減らすことは周知技術であるから、本件発明は容易想到であると判断しました。 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10334:請求棄却
裁判所の判断は17ページ以下。
本判決は、エレベータの技術分野において、部材の小型化・軽量化は一般的な技術課題である一方、引用発明には、エレベータ装置においては、一定の最大積載重量ないし定格積載量(定員)が存在するから、これと巻上機の重量比についてその比をできるだけ低くするように設計するとの解決方法が示唆されていること等を理由として、最大積載重量と巻上機の . . . 本文を読む
平成20(ワ)33440:裁判所の判断は26ページ以下
本件は、原告が、被告がソフトをインストールしたサーバーを製造販売する行為が、本件特許権・著作権の侵害であると主張したものです。
本判決は、本件明細書の記載に基づき本件発明の技術的意義を確定した上で(44ページから45ページ)、構成要件該当性を否定し、さらに、間接侵害(2号)も否定しました。また、著作権侵害についても具体的主張がない等を理由 . . . 本文を読む
瑕疵担保責任の「瑕疵」を「契約不適合」と定義するか否か等が議論されている。
しかし、不動産流動化の実務では、全て表明保証責任により対応することにより、「瑕疵」概念の不明確さに伴う問題を回避できる。
表明保証責任は債務不履行責任ではなく、講学上の損害担保契約に基づく責任である。これは、改正民法にも規定されないため、違反の効果である補償責任の発生要件等について契約書に明確に規定する必要がある。
. . . 本文を読む
平成22(行ケ)10324:
請求認容
本件は特許無効審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は13ページ以下。
本判決は、本件発明は、引用発明1とは一の発明であり、新規性がない旨判断しました。
また、本判決は、相違点2の構成に関して、引用例2に記載の製造方法4は、より確実、簡便に重合体微粒子を得る方法であるとされており、当業者がそれを容易に選択できるところ、その選 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10240:
請求棄却
本件は拒絶不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は13ページ以下。
本裁判所は、引用発明1は、周知技術と同様にスイッチング素子を用いた電源用電子回路に係る技術であるから、引用発明1においても温度誤差を除去するという課題は周知であり、その存在は、当業者であれあ予測できると認定した上で、引用発明1に引用発明2に開示されている回 . . . 本文を読む
債務不履行法制について、過失責任主義を転換して契約の拘束力を基礎に据えるルールを採用するか否かが議論されている。
おそらく、契約の拘束力を基礎に据えるルールが採用されるだろう。
そうなると、債務不履行責任の発生要件は、契約違反のみであり、帰責事由は不要になる。もっとも、リスクを取らなかった事由(契約において引き受けなかった事由)に基づく損害は免責される。
このように、契約の拘束力を基礎に据え . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10328:
請求棄却
本件は拒絶不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は17ページ以下。
本裁判所は、引用例1の記載に言及した上で、機械的ヒンジの一形式としてフック部材とハンガーバーとの協働による構造は、周知の構造であると認定し、引用発明1のカラーとシールドの接続について、生きヒンジに換えて、機械的ヒンジの一形式としてフック部材とハンガーバーと . . . 本文を読む
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