内閣府で知財紛争タスクフォースなるものが、賠償額の引き上げ、特許の有効性の推定規定の導入、証拠収集手段の拡充などを議論しているようだ。特許権者の訴訟提起を容易にしようという方向性が見え隠れするが、その前提として、クレームの文言の明確性をヨリ一層確保する措置が必要と思う。なお、印紙代の定額化低額化は直ちに実施すべき。http://www.kantei.go.jp/…/ke&hellip . . . 本文を読む
いわゆるパテントトロールによる権利行使に関して差止請求権の行使を制限すべきという議論がなされている。
しかし、パテントトロールの適切な定義は難しいし、特許権者の属性によって差止請求権を制限することには疑問が残る。
思うに、この問題の本質は、権利行使自体ではなく、その態様にあるのではないか。すなわち、常識的な交渉のルールから逸脱した高飛車な態度による不当に高額のライセンス料の要求方法を問題に . . . 本文を読む
1 政令案の内容
改正法第104条の4第1号及び第2号において,「当該特許を無効にすべき旨の審決」及び「当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決」(以下「無効審決」)の確定を,再審の訴えでは主張できない(以下「主張制限」)ものとしている。これに対し,同条第3号の「当該特許の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決」(以下「訂正審決」)は,「政 . . . 本文を読む
仮に、特許権の譲渡に伴いライセンス契約も移転するとすると、以下のような不都合が生じる。
1 クロスライセンス契約の場合
クロスライセンス契約の場合、特許権の譲渡人は、相手方の特許の実施権者としての地位も有している。特許権を譲渡した結果、実施権を喪失するのは不合理である。もとより、そうであれば、特許権を譲渡しなければ良いという考えもあるが、それは、特許権を流通させ、活用を図ることができず、妥当で . . . 本文を読む
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改正特許法においては、通常実施者は、登録なしに、その発生後の特許権の譲受人等に対して効力を生じる。この場合におけて、譲渡人、譲受人、実施権者の法律関係の帰趨については改正特許法には規定がなく、解釈に委ねられている。
この点、大別すると、譲渡人の契約上の地位が譲受人に移転するという見解と移転しないという見解があり得る。筆者は、後者を支持する。以下、後者の見解に立った場合の法律関係について検討する。 . . . 本文を読む
改正案は、確定した無効審決等の遡及効と再審の訴えについて、特許侵害訴訟等が確定した後に、無効審決等が確定した場合において、当該訴訟の当事者は、当該特許侵害訴訟に係る再審の訴えにおいて、当該審決の確定を主張することができないと規定しています(改正法104条の4柱書)。
報告書においては、再審制限の方法として、先に確定している侵害訴訟等との関係で確定審決の遡及効に係る主張を制限する方法と審決の確定を . . . 本文を読む
特許法改正案は、請求項単位の訂正の可否に関して、平成20年判決が抱えていた訂正請求と訂正審判との間の齟齬の問題と明細書等の一覧性の欠如の問題を立法的に解決しました。
まず、訂正審判について、請求項毎に行うことができることを原則としつつ、従属項等から構成される一群の請求項(経済産業省令にて規定)については、一群の請求項毎に行うべきものと規定しています(特許法126条3項、4項)。これは、訂正請 . . . 本文を読む
特許法改正案と特許制度委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」(以下「報告書」)との関係について見ていきます。
1 ライセンス契約の保護
99条が改正され、通常実施権は、その発生後に特許権を取得した者に対し効力を有すると規定されましたが、これは報告書で示された結論に沿ったものです。これにより、M&Aにおける知財DD又は特許権を譲り受ける際のDDの重要性が飛躍的に高ま . . . 本文を読む
特許法改正案に目を通しました。
概要、以下のとおりです。
1 ライセンス契約の保護
99条が改正され、通常実施権は、その発生後に特許権を取得した者に対し効力を有すると規定されました。旧法では、通常実施権の発生後に特許権を取得した者に対してその通常実施権を対抗するためには登録が必要でしたが、改正法では何の手続きも不要となります。
2 共同発明・共同開発の成果の適切な保護
74条に特許権の移 . . . 本文を読む
ダブルトラック制度の日米比較論です。米国もダブルトラック(USPTOの再審査)であることは重要なポイントですね。
日本法への示唆として、裁判所の判断に最終的拘束力を与える制度の構築が提唱されています。審決取消訴訟の拘束力を他の無効審判事件にも拡張するということでしょうか。
また、キルビー判決の趣旨に立ち返り、裁判所が判断できる無効理由を、新規性・進歩性または二重特許に限るという提案がなされてい . . . 本文を読む
今回は提案されていませんが、損害賠償の高額化のための立法措置は必要と思います。侵害者が悪意の場合とそうでない場合とで賠償額が変わらない方がおかしいでしょう。特許法の目的は民法と違うから、民法の塡補賠償理論に拘泥する必要はありません。奈須野さんの「特許制度の見直しと将来の特許制度(ソフトIP)への展望(下)」の発言に賛成です。 . . . 本文を読む
現行法では、無効審決後に審決取消訴訟が提起された場合であっても、提起後90日以内であれば訂正審判請求が可能であり、かかる訂正審判請求がなされた場合には、特許庁から裁判所に移動した事件が裁判所の実体判断を経ることなく再び特許庁に戻ることになり、キャッチボール現象と言われていました。
この問題を回避するため、改正案は、審決予告制度を導入し、審決予告がなされた場合には、訂正請求を可能にする一方、審決取消 . . . 本文を読む
特許法改正案の一つとして、侵害訴訟確定後の無効審判による再審の制限が提案されています。
現行法においては、侵害訴訟確定後に無効審判により対象特許が無効になる場合、審決に遡及効があるため、特許が有効であること(登録されたこと)を前提としてなされた侵害訴訟の判決について原則として再審が可能となります。かかる制度が法的安定性を害することは明らかであり、再審が制限されるべきことに異論はないと思われますが、 . . . 本文を読む
パテントトロール対策等を理由として、差止請求権の制限規定を設けるか否かが議論されましたが、法改正は見送られました。しかし、これは、差止請求権が制限されないことを意味するものではありません。現行法の下でも、権利濫用法理、違法性の相対的認定等により、差止請求権が制限されることは十分にあり得ます。当職が関与した事例では、警告書の内容からみて明らかに不当目的態様による権利行使と思われるものが複数あります。 . . . 本文を読む
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