知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

職務発明に係る特許権の売戻し

2010-12-31 10:56:27 | 職務発明
職務発明規定により従業員から使用者に対して出願権が譲渡され、その後特許権が成立した場合、使用者の通常実施権は混同により消滅する。しかし、就業規則の拘束力の根拠を使用者と従業員の意思に求める限り、出願権の譲渡を合意解除すれば、解除には遡及効があるため、当初の特許権の譲渡が効力を失うから、混同も生じなかったことになり、使用者の通常実施権は復活すると解することができる。 . . . 本文を読む

進歩性の判断

2010-12-30 14:58:14 | 特許侵害訴訟
以前、知財ぷりずむに「進歩性の判断」という論文を書いたが、若干の反響しな無く一寸寂しかった。しかし、最新号のL&T(50号66頁)にて裁判官が引用してくれたのでゴキゲンになった。今後も進歩性の研究は続けます。当面は、最新知財判例についてコメントしていきます。 . . . 本文を読む

訂正の対抗主張

2010-12-30 13:27:24 | 特許侵害訴訟
特許権侵害訴訟において、被告から特許法104条の3の主張(無効の抗弁)がなされた場合、原告からクレームを訂正する旨の主張(対抗主張)がなされることがある。この対抗主張の要件事実的位置づけについて再抗弁説と請求原因説との対立があるが、私見は請求原因説である。 . . . 本文を読む

職務発明規定が国を滅ぼす

2010-12-30 11:15:35 | 職務発明
現在の職務発明対価請求訴訟においては、企業の貢献度等を裁判所が判断しているのが実情である。しかし、ある発明を事業化するために企業が負担するリスクは計量化することは困難であるし、各企業の実情に応じて異なる。このことは、とりわけ、発明の完成及び事業化が多数の人員がチームとして機能・関与することにより実現する場合に妥当する。各企業の実情に応じて異なるリスクを相当対価の算定に当たって適切に反映させる方策は . . . 本文を読む

ファイスブック

Intellecual property/知的財産

Facebookページも宣伝

応援有難うございます。


にほんブログ村

ブログ開設以来、順調にアクセス数が伸びており、嬉しく思っております。

これも皆様方のおかげです。

「にほんブログ村」に登録しましたので、当ブログを応援してれいただける方は、下記クリックしていただけると嬉しいです。

にほんブログ村 本ブログへ