1 事件番号平成26年(行ケ)第10132号平成27年03月26日
2 主たる争点主たる争点は進歩性の有無です。
3 判旨:相違点1(本件発明1は、「硬質医療用」と規定しているのに対し、甲1’発明は、「半硬質ポリ塩化ビニル樹脂組成物」であって、「典型的には、パイプ、幾つかのワイヤおよびケーブルコーティング、床タイル、ブラインド、フィルム、血液バッグならびに医療用チューブの製造用」で . . . 本文を読む
1 事件番号平成26年(行ケ)第10020号平成26年12月18日
2 主たる争点主たる争点は進歩性の有無です。
3 判旨3-1 相違点2-1’(本件発明1では、塗膜が硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜で あるのに対し、甲1発明2は、耐候性層(フッ素樹脂塗布液(商品名、ルミフロン、旭硝子株式会社製 )の塗布膜)である点) ルミフロンを硬化させて使用すると各性質の向上が期 . . . 本文を読む
1 事件番号平成26年(行ケ)第10107号平成26年12月24日
2 主たる争点主たる争点は進歩性の有無です。
3 判旨3-1 相違点2(本件発明1は、「ケースがセラミック基板に対して気密に密着してフラックスを外気環境から保護する」との事項を有 しているのに対して、引用発明は、そのような事項を有していない点)について:〈1〉甲15には、低融点金属体5を内側封止部8で封止し、さらにその内側封止 . . . 本文を読む
公知発明・公然実施発明と新規性
1 新規性要件の趣旨特許要件としての新規性要件の趣旨は、既存の技術と同一の発明に対しては、独占権を付与してインセンティブを与える意味がないことにある(中山「特許法」[第二版]120ページ)。すなわち、特許法は、技術思想という情報の自由利用の原則を前提としつつ、産業の発展という観点から、開示を促すだけの価値のある発明に限り独占権を付与しているものであり、新規性要件は . . . 本文を読む
各位
先般、特許法35条の改正条文案が公表されましたが、この条文案は極めて技術的であり、その解釈は容易ではありません。
そこで、本セミナーにおいては、改正経緯等を踏まえて、改正条文案についての当職の現時点での見解を明らかにした上、皆様と議論させて頂ければと思っております。
参加ご希望の方はこの以下のメールにご連絡頂ければ幸甚です。
syokumuhatume . . . 本文を読む
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