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知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

周知表示混同惹起行為(3)

2012-10-27 20:12:33 | 不正競争防止法
1 出所の混同 不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)の2条1項1号に該当する不正競争といえるための要件の一つとして、「他人の商品又は営業と混同を生じさせること」が挙げられています。ここにいう「混同」に、単に商品又は営業自体を取り違える(A商品表示とB商品表示を間違うこと)場合のみならず、商品又は営業の主体を取り違える場合(商品を作ったり売ったりしているところを間違うこと。「出所の混同」) . . . 本文を読む

周知表示混同惹起行為(2)

2012-10-27 20:11:30 | 不正競争防止法
1 判例の採用する基準 類似性の判断基準について、ご質問のケースと類似する事案において、判例は、「取引の実情のもとにおいて、取引者、需要者が、両者の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのを相当とする」と判示しています【日本ウーマン・パワー事件(最判昭和58・10・7判時1094号107頁)】。その後の裁判例 . . . 本文を読む

周知表示混同惹起行為

2012-10-27 20:10:12 | 不正競争防止法
1 周知性の意義 不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)2条1項1号の保護を受けるためには、当該表示が、「需要者の間に広く認識されているもの」であることが必要です。ここにいう「需要者の間に広く認識されている」ことを「周知である」(周知性)といいます。それでは、どの程度の「需要者」の間に広く認識されていれば、周知性の要件を充足するのでしょうか。この問題は、地理的範囲の問題と顧客層の問題と知名 . . . 本文を読む

模倣の意義

2011-03-15 19:40:20 | 不正競争防止法
1 「模倣」の意義 (1)判例・学説の状況 「模倣」の意義について、山本143ページは、「「模倣」とは、原型となる商品の形態を盗用してこれと同一又は実質的に同一のものを意図的に作り出すことをいう」とし、「模倣は、客観的要件である模倣の事実と主観的要件である模倣の意図から成る」という。また、経済産業省49ページは、「「模倣」といえるためには、①他人の商品にアクセスすること、及び②結果の実質的同一 . . . 本文を読む

先使用権(2)

2011-03-15 03:44:10 | 不正競争防止法
裁判例を概観すると、基本的には、試作品の製造販売のみでは、「事業の準備」の要件の充足は肯定できず、製品製造のための原材料の購入、設備の完成、金型の発注等の生産体制の構築を通じて、相応の資本が投下されている場合に、「事業の準備」の要件の充足が認められるといえるように思われる。相応の資本が投下されている場合には、先使用権を認めることが公平といえるから、かかる傾向は、先使用権の趣旨にも合致するといえる。 . . . 本文を読む

混同

2011-03-15 03:36:37 | 不正競争防止法
1 出所の混同 不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)の2条1項1号に該当する不正競争といえるための要件の一つとして、「他人の商品又は営業と混同を生じさせること」が挙げられています。ここにいう「混同」に、単に商品又は営業自体を取り違える(A商品表示とB商品表示を間違うこと)場合のみならず、商品又は営業の主体を取り違える場合(商品を作ったり売ったりしているところを間違うこと。「出所の混同」) . . . 本文を読む

類似性

2011-03-15 03:34:56 | 不正競争防止法
1 判例の採用する基準 類似性の判断基準について、判例は、「取引の実情のもとにおいて、取引者、需要者が、両者の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのを相当とする」と判示しています【日本ウーマン・パワー事件(最判昭和58・10・7判時1094号107頁)】。その後の裁判例では、この基準を前提として類似性の有無 . . . 本文を読む

周知表示

2011-03-14 21:45:24 | 不正競争防止法
1 周知性の意義 不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)2条1項1号の保護を受けるためには、当該表示が、「需要者の間に広く認識されているもの」であることが必要です。ここにいう「需要者の間に広く認識されている」ことを「周知である」(周知性)といいます。それでは、どの程度の「需要者」の間に広く認識されていれば、周知性の要件を充足するのでしょうか。この問題は、地理的範囲の問題と顧客層の問題と知名 . . . 本文を読む

営業秘密の不正取得

2011-03-14 21:25:04 | 不正競争防止法
1 営業秘密の不正取得行為の立証   裁判例を見ると、この点は、多くの場合、間接事実の積み重ねにより証明されています。目撃証言がない場合はもちろんのこと、目撃証言がある場合も、その目撃証言の信用性が争点となることから、やはり、間接事実の積み重ねによる証明が必要となります。   2 裁判例 (1)放射線測定機械器具事件【東京地裁判決平成12・10・31判時1768号10 . . . 本文を読む

営業秘密の侵害行為

2011-03-14 21:23:12 | 不正競争防止法
1 営業秘密の侵害行為 営業秘密を利用する行為のすべてが不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)に違反し、営業秘密の侵害であるとされるものではありません。法は、営業秘密を保護する一方で、情報の自由な流通を確保するため、不競法2条1項4号から9号に該当する6類型の行為についてのみ、営業秘密の侵害行為として不正競争行為となると規律しています。これら6類型の行為は以下の4グループに分けることができ . . . 本文を読む

営業秘密

2011-03-14 21:19:39 | 不正競争防止法
1 営業秘密の定義 不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)においては、営業秘密に対する一定の類型の侵害行為について、営業秘密の保有者に対し、差止請求権および損害賠償請求権が与えられています(不競法2条1項4号ないし9号、3条、4条)。それでは法にいう営業秘密とはどのような概念でしょうか。この点、不競法2条1項4号は、営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有 . . . 本文を読む

著名表示といえるための要件(2)

2011-02-16 21:49:01 | 不正競争防止法
「著名」といえるために,「知名度の高さ」以外の要件が必要であるとしていかなる要件が必要かについては争いがある。 この点,山本113頁は,「本号の保護対象は、「著名な商品等表示」すなわち、周知の(需要者の間に広く認識されている)商品等表示の中でも特にその表示主体の営業努力などによって高い名声、信用及び評価が備わり、全国的に広く知られるようになったものである。換言すれば、全国的規模で優れた「ブランド . . . 本文を読む

著名表示の類似性の認定

2011-02-16 12:50:16 | 不正競争防止法
類似性の有無の判断手法は3つのステップに分けることができる。第1は,原告の表示の要部の認定であり,第2は,被告の表示の要部の認定であり,第3は,両要部の比較である。このように,類似の判断に際しては,要部同士の比較が行われる結果,要部以外の相違点は,基本的に,類似の判断を左右しないことになる。例えば,プルデンシャルライフツアー事件判決では,「生命保険」と「ライフツアージャパン」の部分が相違するが,こ . . . 本文を読む

著名表示といえるための要件(1)

2011-02-06 21:50:50 | 不正競争防止法
1 知名度の高さ ある「商品等表示」が「著名」といえるためには,少なくとも需要者に対する「知名度(又は認知度)の高さ」が必要である。 「知名度の高さ」に関しては,高さの程度の問題とどの需要者層について知名度の高さを必要とするか,すなわち知名度の高さを認定する際に,如何なる需要者層を設定するかという問題がある。後者の問題(以下「需要者層の設定の問題」)については,全国的範囲の需要者を設定するか否 . . . 本文を読む

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