6月中に特許法改正無料セミナーを実施します。
詳細は追ってご連絡しますが、参加資格は、フェイスブックページのファンの方とそのお知り合いの方と考えています。
フェイスブックページは、フェイスブックに登録しなくても閲覧可能です。本ブログの下の部分にリンクがあります。
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本ブログを立ち上げて、はや5ヶ月。知財最新裁判例も100近くになりました
そこで、7月中に、6月までの全ての知財裁判例の紹介・検討を目的とする無料セミナーを実施することにしました。
詳細は追ってご連絡しますが、参加資格は、フェイスブックページのファンの方とそのお知り合いの方と考えています。
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特許法は産業の発展を図るための法律だから、旧法・現行法の職務発明制度が、発明の促進を通じて産業の発展を図るための法制度として適切か否かが問われなければならない。産業の発展は、発明が商業化されてはじめて実現するものであり、そこに至るプロセスは多様。
それ故、旧法・現行法の職務発明制度には二つの点で問題 があることになる。第1に、商業化に関与した他の従業員を無視して、発明者のみに対して特別 . . . 本文を読む
先週より、個人のお客様向けに、土日法律相談(事前予約制)を開始しました。
主たる取り扱い分野は以下のとおりです。
1 遺産分割等の相続問題
2 後見人選任
3 不動産売買
4 離婚
5 礼金・敷金・更新料等の賃貸借問題
6 債務整理・個人再生・破産
7 インターネット上における中傷
8 インターネットにおける競売その他の売買をめぐるトラブル
料金は30分5000円です。
以上 . . . 本文を読む
平成22(ネ)10088号:
控訴棄却(請求棄却)
交換ランプの形態の類似を理由として周知表示混同惹起と不法行為の成否が問題とされた事件です。
裁判所の判断は8ページ以下。
本判決は、原判決に対し、「商品の形態が特徴を有するか否かの判断において、需要者・使用者の認識が重要であるから、当該商品の形態と同一種類の商品の形態との対比が基本となるとしても、それに限定される合理的理由はなく、当該商品 . . . 本文を読む
平成22(ワ)18968:
請求棄却
裁判所の判断は20ページ以下。
本判決は、原告の「折り紙作品の折り図」について、全体として見た場合、説明図の選択、配置、矢印、点線等と説明文及び写真の組み合わせ等により、折り工程をわかりやすく表現したものであるとして、その著作物性を肯定しましたが、被告折り図が、原告の「折り紙作品の折り図」の翻案であることを否定しました。
折り図のような機能的著作物の保 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10073:
請求棄却
本件は、拒絶査定不服審決審判不成立審決について取消を求めるものです。争点は容易想到性の有無。
裁判所の判断は37ページ以下。
まず、本判決は、審決の認定の誤りを認めましたが、それは、結論に影響を及ぼすものではないと判断しました。
また、本判決は、分子生物学におけるウイルス研究においては、異なる細胞株の特定の領域の遺伝子配列を解析し、比較するといった . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10325:
請求棄却
本件は、拒絶査定不服審決審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
裁判所の判断は15ページ以下。
本判決は、補正の目的が「明瞭でない記載の釈明」であるとする原告の主張について、不明瞭な部分は、「僅かに」という部分だけであるのに、「僅かに」を含む全体を削除したことは、「明瞭でない記載の釈明」に該当せず、また、補正前後の発明の実質を変更する可能性があ . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10224:
請求棄却
本件は、無効審判成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は14ページ以下。
争点は容易想到性であり、穏当な判断と思われます。
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平成22(行ケ)10259:
請求棄却
本件は、拒絶査定不服審判不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は13ページ以下。
発明の認定が主な争点であり、穏当な判断と思われます。
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首相の唐突な要請に基づき始まった浜岡原発停止問題、中電による停止要請受入れとなったが、以下、中電の立場に立ったロジックを構築してみた。
1 原発の安全性
各種の原発裁判によれば、原発の安全性とは、絶対的安全性ではなく、相対的安全性であるとされる。相対的安全性とは、社会通念上無視できる危険を考慮の対象外としたうえで、具体的危険性がない状態をいう。
2 社会通念の変化
東電事故以前は、大津波リ . . . 本文を読む
1 現行の職務発明制度の問題点
現行の職務発明制度(旧法適用のものを含む。以下同じ)は多くの問題を抱えているが、最大の問題は、発明者とそれ以外の従業員との不公平である。
従業員を能力・実績等に照らして公平に取り扱うことは企業の人事政策の基本であるが、現行の職務発明制度はこれを歪めてしまう。
2 根本的原因
その根本的原因は、オリンパス最高裁判決以降に続発している「相当の対価」について不足額 . . . 本文を読む
平成23(行ケ)100003:
本件は、商標出願拒絶査定に対する不服審判請求不成立審決について取消を求めるものです。争点は、本願商標が公序良俗を害するおそれの有無です。
裁判所の判断は9頁以下。
裁判所は、日本の大学において「出版学」が教授の対象になっていることに加え、本願商標の指定役務に「技芸・スポーツ又は知識の教授」があることから、本願商標をかかる役務に使用するときには、当該役務の主体が . . . 本文を読む
受益権の質権の私的実行に伴う受益者変更登記について、多数の法務局が、添付書類として、旧受益者たるSPCの承諾書を要求していましたが、これが不要である旨の行政解釈が示されました(平22/11/24民二代2949号民事局民事第二課長回答)。
内容は以下のとおり。
「登記原因証明情報として、質権設定契約書、質権実行通知書等が提供されている場合には、別途、旧受益者が承諾していることを証する書面等の提供 . . . 本文を読む
神田先生の講演録です。神田先生らしい簡にして要を得た説明です。
特に興味を引いた点は、ヨーロッパにおける強制公開買付ルールが、日本で通常理解されているものと違うという指摘です。つまり、ヨーロッパにおける強制公開買付制度の趣旨は、支配権を取得した株主が現れる場合に、残りの株主に退出権を与えるというものであり、価格規制がキーポイントになってくるとのことです。そうすると、反対株主の買取請求権に類似して . . . 本文を読む
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