特許法改正案と特許制度委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」(以下「報告書」)との関係について見ていきます。
1 ライセンス契約の保護
99条が改正され、通常実施権は、その発生後に特許権を取得した者に対し効力を有すると規定されましたが、これは報告書で示された結論に沿ったものです。これにより、M&Aにおける知財DD又は特許権を譲り受ける際のDDの重要性が飛躍的に高まりました。
問題は、通常実施権に対抗力が生じる場合における特許権取得者と実施権者との間の法律関係ですが、この点は何の規定もありません。これは、報告書の結論と同様に、個々の事案毎に解釈に委ねる趣旨です。そもそも、特許実施契約の場合、民法上の賃貸借契約と異なり、包括ライセンス契約又はクロスライセンス契約等、その内容は多様であり、通常実施権に対抗力が生じる場合における特許権取得者と実施権者との間の法律関係について一律に決することは合理的とはいえず、この意味において改正案は相当と考えます。
もっとも、特許実施契約の類型に応じてある程度の考察をしておくことは必要でしょう。この場合の指針は、当然対抗制度の趣旨、当事者の合理的意思及び衡平の観念となります。
第1に、シンプルな特許実施契約の場合には、取得者は、特許実施契約のうち、特許権者であれば履行できる義務を特許権の譲渡に伴って併存的に引き受ける一方、ライセンス料支払請求権等これらの義務と対価関係にある権利も取得すると解されます。
第2に、包括ライセンス契約については、対象特許の全部が移転した場合と一部が移転した場合とに分けて考える必要があります。前者の場合には、シンプルな特許実施契約の場合と同様に解されます。これに対して後者の場合には、譲渡人と通常実施権者との間のライセンス関係が残存するため複雑になります。まず、譲渡人と通常実施権者との間のライセンス関係については、包括ライセンス契約の対象特許のうちの一つの特許が移転するのですから、相当額のライセンス料が減額されることになると思われます。次に、取得者と通常実施権者との間のライセンス関係については、シンプルな特許実施契約の場合と同様に、取得者は、特許実施契約のうち、特許権者であれば履行できる義務を特許権の譲渡に伴って併存的に引き受ける一方、ライセンス料請求権等これらの義務と対価関係にある権利も取得すると解されます。この場合、ライセンス料の金額は相当額であり、減額分と一致すべきと思われます。相当額の具体的金額は、支払い方法も含めて、裁判所の裁量により決する他ないでしょう。
第3に、クロスライセンス契約については、譲渡人がライセンサーとなる特許に関する法律関係については、相当額のライセンス料請求権が発生する点を除き、シンプルな特許実施契約の場合と同様に解されます。他方、実施権者がライセンサーとなる特許に関する法律関係については、対価関係にある特許権が移転されるのですから、相当額のライセンス料請求権が発生することになると思われます。
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