<福島民報ニュースより>
帰還困難区域以外も対象 原賠審、住居確保損害
9日に文部科学省で開かれた原子力損害賠償紛争審査会では、比較的近い将来、帰還が見込める居住制限・避難指示解除準備区域の被災者であっても、移住の必要性が認められれば、避難先での宅地・建物の確保に必要な追加的費用「住居確保損害」(仮称)を支払う方針で大筋合意した。26日の次回会合でまとめる予定の中間指針第四次追補に盛り込む。
「住居確保損害」は、避難先での住居購入費用が、元の住居の事故前価値を上回った際、差額の全額か一部を支払う。
居住制限・避難指示解除準備区域でも、解除後に病院が再開しないことなどにより帰還の困難なケースが想定される。このため、「帰還より移住が合理的」と認められれば支払い対象とする。
避難指示解除後に帰還するかどうか迷っている被災者については、移住先での住宅購入費のみ支援する。
審査会では、住居確保損害の算定案も示した。単価の上限は県内都市部の平均宅地単価である1平方メートル当たり3万8000円となる。
「住居確保損害」は、避難先での住居購入費用が、元の住居の事故前価値を上回った際、差額の全額か一部を支払う。
居住制限・避難指示解除準備区域でも、解除後に病院が再開しないことなどにより帰還の困難なケースが想定される。このため、「帰還より移住が合理的」と認められれば支払い対象とする。
避難指示解除後に帰還するかどうか迷っている被災者については、移住先での住宅購入費のみ支援する。
審査会では、住居確保損害の算定案も示した。単価の上限は県内都市部の平均宅地単価である1平方メートル当たり3万8000円となる。
( 2013/12/10 11:26カテゴリー:主要 )
*「帰還より移住が合理的」と認められれば」ではなく、「避難区域ごとの格差をなくし、生活再建できる財物賠償の確保」を求めているのですが・・・。次回26日に開催される原子力損害賠償紛争審査会を注視したいと思います。
なお、9日の審査会資料です。参考までに。