博文(ひろぶみ)通信

浪江町の今をできる限り発信!

3月7日の全協 その2

2014-03-09 18:59:30 | 日記

昨日の続きです。

 

◎賠償について説明を受けた後の質問

 

「浪江町は居住制限・避難指示解除準備両区域の人口比は全体の約8割です。後で他の同僚議員から帰還困難区域についての質問はあると思いますので、昨年暮れに原賠審から第4次追補を示されたのを受け、この両区域からの皆さんからいただいた意見や要望を踏まえ質問します」。

 

「まず、確認したいことがあります。2/23付け毎日新聞で、事故前に借家住まい・実家に同居していた住民が転居した場合、東電は精神的損害賠償を打ち切るという独自の基準になっていると報道がありましたが、この記事の内容は事実ですか。併せて、第4次追補を踏まえ、東電独自の追加賠償基準はいつ頃発表になりますか」。

*3月1日に、私が会員の借り上げ住宅自治会と原子力損害賠償支援機構共催による第4次追補説明会で、講師の弁護士に「転居に関する毎日新聞報道の信憑性について」質問したところ、「法律の専門家の立場から『打ち切りがない』とは言えない」との答えがあったものですから、再度、全協の場で東電に質問しました。

 

「町民の皆さんが転居した場合、精神的損害賠償の打ち切りはありません。ですから、毎日新聞の報道は誤報です。また、発表については、2014年度の早期を目指しています」。

 

 

 

「次に、具体的例を挙げ質問します。『居住制限・避難指示解除準備両区域の住民の精神的損害賠償の打ち切りは、避難指示解除から1年間を当面の目安』と第4次追補では書き込みしてありますが、もし、どちらかの区域の住民が『移住が合理的』と認められた場合、住宅確保損害を請求すると避難が終了したとみなされ、精神的損害賠償は打ち切りとなりますか。『はい』か『いいえ』でお答えください」。

 

「詳細は検討中ですので、この場で『はい』か『いいえ』かは、お答えできないことをご理解いただきたいと思います」。

 

 

 

「次に、第4次追補では『移住が合理的』と認められる場合として、仕事や就労の見通しが立たない、医療や介護に悪影響を与える、子どもの心身に悪影響を与えるなどが例示されていますが、その他の理由で個人が東電に対し合理的と認めさせるには、今までの賠償請求からみても非常に困難が予想されます。私が『移住が合理的』ではないかと考えたケースを2つ挙げますので、これも『はい』か『いいえ』でお答えください。1つ目のケースは、事故前町内では別世帯であった両親が、事故後避難先の施設等に入所したため、面倒を看るため子世帯が施設の近隣に移住を希望する場合。2つ目のケースは、自宅は帰還困難区域でない若い世帯が、低線量被ばくによる乳幼児の健康被害や汚染水漏れなど相次ぐトラブルなどに不安を抱き県外に避難しているが、今後も県外に移住を希望する場合。これらは『移住が合理的』ではないですか。また、事故前の自宅を帰町に際し、「建替え」「修繕」「解体費用」の必要かつ合理的な判断は、誰が、事故後のいつの時点で判断するのですか。昨年4月の区域見直しにより、居住制限・避難指示解除準備両区域の住民は立ち入りが基本的に自由になったことで、自宅の清掃や簡易修繕をしているケースがあります。たとえば清掃前の写真をもって必要性を認めさせる証拠となるとも考えられますが、写真を撮っていない場合もあり得るわけで、どのように判断されますか。お答えください。」

*町民がそれぞれに悩み苦しみ移住を選択した場合は、『移住が合理的』と考えられる理由が存在すること、また、昨日の『原発事故はまだ収束していない』と答弁したことは、最大の合理的理由になると強調するための質問です。

「詳細は検討中ですので、この場で『はい』か『いいえ』かは、お答えできないことをご理解いただきたいと思います」。

 

 

 

 

昨日今日と、皆さんに分かりやすくするため一問一答の形で書きました。しかし、実際は全て質問(一人3問まで)を終えてからの答弁で、その答弁に対しての再質問はなしというルールで会議は進みました。

また、あくまでメモから思い出しながらの内容です。多少正確さに欠けるかも・・・。