博文(ひろぶみ)通信

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ADR説明会の内容 その2

2014-05-21 22:01:40 | 日記

昨日の続きです。

 

◎説明会での質疑応答(個人的な質問は除きました)

Q.1:対象期間が平成26年2月末日となっているが、3月以降も精神的苦痛は続く。町としての対応は。

A.1:今回示された和解案は双方の合意が最優先であり、大前提であると考える。当然3月以降も苦痛は継続しているが、合意(実績)がなければ、3月以降の増額はあり得ない。町が受け入れても東電が受け入れるかどうか分からない中で、まずは申立人からこの案に対し同意を得、数を持って東電にプレッシャーを与えたい。また、弁護団などとも今後の対応について協議したい。

 

Q.2:何らかの事情で集団申立てに参加しなかった人への対応は。

A.2:まずは、和解契約まで全力を尽くしたい。合意(実績)がなければ、不参加の方が個人的にADRに申立てしても増額は難しい。今後、参加されなかった方々には、町の担当課には弁護士の任期付職員もいるので支援をしたい。また、弁護団などとも今後の対応について相談したい。

 

Q.3:「被ばくへの不安」に対する増額が認められなかった理由は。

A.3:ADRでは「高線量地域に避難したものなどは別途増額が考えられる」と申立事情を評価している。ただ、避難経路、避難場所がそれぞれ違うため申立人一律の増額とはならなかった。

 

Q.4:申立後、亡くなった方は対象外となるとの事だが、「同意書」提出後、亡くなった場合は対象となるのか。

A.4:東電との和解契約を結んだ時点が対象となるため、「同意書」提出後、亡くなった場合は対象とはならない。

 

Q.5:集団申立て当初の増額ではなく納得できない。「不同意」とした場合はどうなるのか。

A.5:和解案に東電が応じた場合、同意者のみで和解契約となるため、「不同意」とした場合は、個人的にADRに申立てすることになる。ただ、この和解案に「同意」し和解契約後、本件増額基準以外の事情(理由)による慰謝料の賠償は請求できるので、「同意」してもらいたい。

 

Q.6:和解案に東電が応じた場合、いつ頃和解契約となるのか。

A.6:ADRでは、「1万5千人以上もの集団申立てが初めてなので、生存確認作業などに時間がかかるため、早くとも夏頃(8月末)になるのではないか」と考えている。

 

以上が、説明会での主な質疑応答です。

 

 

 


 

お悔やみ情報」 

 

朝倉ハルヨさん96。浪江町赤宇木字手七郎284。通夜22日午後6時、告別式23日午前10時、ともにほうりん大山斎場(大玉村)。喪主次男正二さん

 

謹んでお悔やみ申し上げます。合掌