更新講習会に出ました。2回目になります。
私的には
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正(平成29年9月15日施行分) の説明がためになりました。
弓矢を使用する方法を禁止 → 矢を使用する方法を禁止
に変更されたそうです。
クロスボウ(ボウガン)と吹き矢に明確に規制を加えるため「矢」と明記したそうです。
私は最初から弓、矢、そのどちらか片方でも使用は不可という認識でしたので、県の担当者に質問したところ、弓だけなら元々規制対象ではなかったとのこと。今回確実に条文から消えたので「弓なら使っても可」ということになりました。 私的には大きく規制緩和です。
矢は形状が矢ぽかったらダメでしょう。アロー・ダート、棒状の物、串・爪楊枝とかもダメでしょうか。
矢ガモとか矢ジカとか結構ニュースになりましたからね。本当に矢を使って狩る場合は、ポイントを ブロードアローに換えるとか(狩猟用)することになります。
しかし吹き矢で鳥を獲ろうとしたインディオみたいな人が居たんでしょうかね?それはそれですごいなと。
その他の説明では、
・ここ近年は有害鳥獣による農作物被害は減少しているとのこと。有害駆除の成果がでているのでしょうか。
・コウノトリの誤射注意のお話もありました。
・鳥獣判別のヌートリアの絵は何とかならんものでしょうかね。ドブネズミみたいで似ても似つかない。
今年の「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」開催場所は福井県大野市だそうです。
無料なので是非。