自転車事故の裁判で9500万円の判決が報道されたのは、記憶に新しいところだと思う。
最近にわかに、自転車事故を起こしてしまった場合の保険が注目されたきたが、
これに関する報道も、いまひとつ不十分なことが多い
一般のホビーユーザーには関係の無い話なのだが・・・・
実は、こんなことが見逃されている・・・・
業務中の自転車事故はその保険は使えない!
「へっ!?どういうこと???」
ハトが豆鉄砲的な話なのだが、約款なんぞを詳細に読み解くと・・・・
賠償責任保険約款を見ると
「被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任」については、保険金を支払わない」
と定められている。
平たく言えば、業務中の事故は免責なのだ。仕事で自転車に乗る必要がありそうな人は特に注意が必要であり、蕎麦屋の配達から、メッセンジャー、ショップ主催のサイクリングの随行業務も、競輪選手も、アラシロ幸也も、仕事で自転車に乗っていること=業務中なのである。
だから、個人賠償責任保険からは、賠償保険金は支払われない。
また、従業員が自転車で通勤途上で起こした事故に関しては、実はグレーだ。事故を起こした従業員に賠償能力が無い場合は、使用者責任を問われ、使用者側に損害賠償請求される可能性が大きい。
これらのリスクを担保するには、会社(ショップ)として、自転車の運行を対象にした施設賠償責任保険に入るか、企業リスクを包括して担保する総合型の保険に入るしか方法は無い。
僕の周りには、業務で自転車に乗る人もいるので、気を付けて欲しい・・・
最近にわかに、自転車事故を起こしてしまった場合の保険が注目されたきたが、
これに関する報道も、いまひとつ不十分なことが多い
一般のホビーユーザーには関係の無い話なのだが・・・・
実は、こんなことが見逃されている・・・・
業務中の自転車事故はその保険は使えない!
「へっ!?どういうこと???」
ハトが豆鉄砲的な話なのだが、約款なんぞを詳細に読み解くと・・・・
賠償責任保険約款を見ると
「被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任」については、保険金を支払わない」
と定められている。
平たく言えば、業務中の事故は免責なのだ。仕事で自転車に乗る必要がありそうな人は特に注意が必要であり、蕎麦屋の配達から、メッセンジャー、ショップ主催のサイクリングの随行業務も、競輪選手も、アラシロ幸也も、仕事で自転車に乗っていること=業務中なのである。
だから、個人賠償責任保険からは、賠償保険金は支払われない。
また、従業員が自転車で通勤途上で起こした事故に関しては、実はグレーだ。事故を起こした従業員に賠償能力が無い場合は、使用者責任を問われ、使用者側に損害賠償請求される可能性が大きい。
これらのリスクを担保するには、会社(ショップ)として、自転車の運行を対象にした施設賠償責任保険に入るか、企業リスクを包括して担保する総合型の保険に入るしか方法は無い。
僕の周りには、業務で自転車に乗る人もいるので、気を付けて欲しい・・・