緊急事態宣言 7日発令
東京都内などでの新型コロナウイルスの感染者急増を受け安倍首相は6日、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を7日に発令する方針を表明しました。
実施期間は1カ月程度。状況が深刻な東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府・兵庫県・福岡県の7都府県が対象となり、一定の私権制限が可能となります。
感染症専門家や弁護士でつくる「基本的対処方針等諮問委員会」の議論などを経て、正式に発令することになります。
発令後、7都府県の知事は外出自粛の要請や施設使用、イベントの中止の要請・指示が出せる。
外出自粛要請に従わない住民への罰則はなく、都市封鎖のような措置はできない。それでも、知事が必要と判断すれば(1)医療施設開設のための土地・家屋の強制使用(2)医薬品など特定物資の収用―などの権限行使が可能となります。
「緊急事態宣言」が出た場合、政府や自治体は何ができるようになるのか
特措法では「まん延の防止に関する措置」として、知事がその区域の住民に、定められた期間、以下のような行動を制限するよう要請できます。
ポイントは、学校や娯楽施設について、知事は利用の制限を「要請する」ことが可能で、それに従わない場合は「指示する」ことができます。
ただ住民の外出については「自粛を要請する」ことができるだけです。
【外出自粛】(特措法45条)
生活維持に必要な場合を除き、みだりに外出しないことを「要請」できる。
【施設利用制限:学校など】(同45条と政令)
学校や社会福祉施設などの使用の制限や停止などを要請できる。
これらの施設には、保育所や介護老人保健施設などのほか、大学や専修学校も対象に含まれます。
【施設利用制限:娯楽施設など】(同45条と政令)
映画や音楽、スポーツ施設などの使用の制限や停止、またはイベント開催の制限や停止などを要請できる。
以下のような施設が対象(いずれも建物の床面積1000平方メートル超のもの)
・劇場や映画館、演芸場
・百貨店やスーパーマーケット
・ホテルや旅館
・体育館や水泳場、ボーリング場
・博物館や美術館、図書館
・キャバレーやナイトクラブ、ダンスホール
・理髪店や質屋、貸衣装屋
・自動車教習所や学習塾
ただし、百貨店やスーパーマーケットについて、食品や医薬品、衛生用品、燃料など医療や生活必需品の売場は対象外になっており、営業することができます。
「要請」に従わなければ「指示」も可能
施設の利用制限について、正当な理由なく「要請」に応じない場合、知事は「指示」をすることができます。ただ罰則などの強制力はありません。
【施設利用制限の指示】(同45条3項)
正当な理由がなく要請に応じないときは、必要があると認めるときに限り、施設管理者らに対して、指示することができる。
知事は緊急物資や医薬品などの運送も「要請」「指示」することができます。
【緊急物資の運送】(同54条)
知事は、運送事業者である指定公共機関などに対し、必要な医薬品や緊急物資の運送を要請することができる。正当な理由がなく要請に応じないときは、指示することができる。
医療提供をめぐっては「強制性」「罰則」も
医療提供体制の確保に関しては、強制性や罰則を伴うケースがあります。
知事は、臨時の医療施設を建設する際、土地などを強制使用できるほか、医薬品やマスクなどの売り渡し要請に企業などが応じない場合、強制収用できます。土地の立ち入り検査に応じない場合や、医薬品などの保管命令に従わなかった場合には罰金などを課すことができます。
【医療施設用の土地使用】(特措法49条)
知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地や建物などを所有者らの同意を得て使用することができる。所有者らが正当な理由がなく同意をしないときや所有者の所在が不明な場合は、同意を得ないで土地などを使用することができる。その土地や建物などに立ち入り検査を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合は30万円以下の罰金に処する。
【医薬品の売り渡しや保管】(同55条)
知事は、医薬品や医療機器、食品などについて、企業などに対して、これらの売り渡しを要請することができる。正当な理由なく要請に応じないときは、これらの特定物資を収用することができる。
知事は、特定物資の生産や集荷、販売、輸送などを行う企業などに対し、保管を命ずることができる。この命令に従わず、隠したり、廃棄したり、搬出したりした場合は6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。また保管状況の立ち入り検査を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合は30万円以下の罰金に処する。
対象となる7都府県の鉄道の終電時間の繰り上げ
緊急事態宣言の発令に合わせ、対象となる7都府県の鉄道事業者に対し、終電時間の繰り上げを求める調整に入った。
新型コロナウイルスの感染拡大により、歓楽街のクラブなどでは「クラスター」と呼ばれる感染集団が発生。終電の繰り上げで外出自粛につなげるとともに、クラスター発生を防ぎたい考えだ。
一方、政府は電車内の混雑を避けるため、減便は求めない方針です。
猛威を振るう新型コロナウイルス、6日は235人の感染を確認
新型コロナウイルスの感染拡大で6日、27都道府県と空港検疫で新たに215人の感染が判明しました。
クルーズ船を含む国内の感染者総数は4804人に、また、死者は108人に上るなど、感染の拡大が加速しています。
6日は、前日が日曜日で検査数が比較的少なくなっています。
都内の新たな感染者は83人
東京都は、都内で新たに83人の感染を確認したと発表しました。
都内のこれまでの感染者は1116人になりました。
このうち、感染経路が特定できていない人は9割近い73人。30歳代以下の若年層も4割超の39人を占めました。
慶應大学病院 研修医18人集団感染
新宿区にある慶應義塾大学病院は6日、研修医18人が新型コロナウイルスに集団で感染したと明らかにしました。
研修医らはおよそ40人で会食を行っていたということで、病院は「医療者として許されない行為で、深くおわび申し上げます」としています。
世界の感染者129万人超え、死者は7万600人に
米ジョンズ・ホプキンス大学が、世界保健機関(WHO)や各国政府の発表をもとにした集計によると、世界の感染者数が6日、129万人にたっしました。
最多の米国は感染者数が約33万8000で世界の約4分の1を占めるほか、スペインは約13万5000人、イタリアは約12万9000人でした。
世界の死者数は6日午後10時時点の集計で約7万600人で、最も多いのはイタリアで約1万5900人、スペイン約1万3100人、米国約9600人、フランス約8100人、イギリス約4900人、イラン約3700人、中国約3300人となっています。
東京都内などでの新型コロナウイルスの感染者急増を受け安倍首相は6日、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を7日に発令する方針を表明しました。
実施期間は1カ月程度。状況が深刻な東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府・兵庫県・福岡県の7都府県が対象となり、一定の私権制限が可能となります。
感染症専門家や弁護士でつくる「基本的対処方針等諮問委員会」の議論などを経て、正式に発令することになります。
発令後、7都府県の知事は外出自粛の要請や施設使用、イベントの中止の要請・指示が出せる。
外出自粛要請に従わない住民への罰則はなく、都市封鎖のような措置はできない。それでも、知事が必要と判断すれば(1)医療施設開設のための土地・家屋の強制使用(2)医薬品など特定物資の収用―などの権限行使が可能となります。
「緊急事態宣言」が出た場合、政府や自治体は何ができるようになるのか
特措法では「まん延の防止に関する措置」として、知事がその区域の住民に、定められた期間、以下のような行動を制限するよう要請できます。
ポイントは、学校や娯楽施設について、知事は利用の制限を「要請する」ことが可能で、それに従わない場合は「指示する」ことができます。
ただ住民の外出については「自粛を要請する」ことができるだけです。
【外出自粛】(特措法45条)
生活維持に必要な場合を除き、みだりに外出しないことを「要請」できる。
【施設利用制限:学校など】(同45条と政令)
学校や社会福祉施設などの使用の制限や停止などを要請できる。
これらの施設には、保育所や介護老人保健施設などのほか、大学や専修学校も対象に含まれます。
【施設利用制限:娯楽施設など】(同45条と政令)
映画や音楽、スポーツ施設などの使用の制限や停止、またはイベント開催の制限や停止などを要請できる。
以下のような施設が対象(いずれも建物の床面積1000平方メートル超のもの)
・劇場や映画館、演芸場
・百貨店やスーパーマーケット
・ホテルや旅館
・体育館や水泳場、ボーリング場
・博物館や美術館、図書館
・キャバレーやナイトクラブ、ダンスホール
・理髪店や質屋、貸衣装屋
・自動車教習所や学習塾
ただし、百貨店やスーパーマーケットについて、食品や医薬品、衛生用品、燃料など医療や生活必需品の売場は対象外になっており、営業することができます。
「要請」に従わなければ「指示」も可能
施設の利用制限について、正当な理由なく「要請」に応じない場合、知事は「指示」をすることができます。ただ罰則などの強制力はありません。
【施設利用制限の指示】(同45条3項)
正当な理由がなく要請に応じないときは、必要があると認めるときに限り、施設管理者らに対して、指示することができる。
知事は緊急物資や医薬品などの運送も「要請」「指示」することができます。
【緊急物資の運送】(同54条)
知事は、運送事業者である指定公共機関などに対し、必要な医薬品や緊急物資の運送を要請することができる。正当な理由がなく要請に応じないときは、指示することができる。
医療提供をめぐっては「強制性」「罰則」も
医療提供体制の確保に関しては、強制性や罰則を伴うケースがあります。
知事は、臨時の医療施設を建設する際、土地などを強制使用できるほか、医薬品やマスクなどの売り渡し要請に企業などが応じない場合、強制収用できます。土地の立ち入り検査に応じない場合や、医薬品などの保管命令に従わなかった場合には罰金などを課すことができます。
【医療施設用の土地使用】(特措法49条)
知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地や建物などを所有者らの同意を得て使用することができる。所有者らが正当な理由がなく同意をしないときや所有者の所在が不明な場合は、同意を得ないで土地などを使用することができる。その土地や建物などに立ち入り検査を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合は30万円以下の罰金に処する。
【医薬品の売り渡しや保管】(同55条)
知事は、医薬品や医療機器、食品などについて、企業などに対して、これらの売り渡しを要請することができる。正当な理由なく要請に応じないときは、これらの特定物資を収用することができる。
知事は、特定物資の生産や集荷、販売、輸送などを行う企業などに対し、保管を命ずることができる。この命令に従わず、隠したり、廃棄したり、搬出したりした場合は6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。また保管状況の立ち入り検査を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合は30万円以下の罰金に処する。
対象となる7都府県の鉄道の終電時間の繰り上げ
緊急事態宣言の発令に合わせ、対象となる7都府県の鉄道事業者に対し、終電時間の繰り上げを求める調整に入った。
新型コロナウイルスの感染拡大により、歓楽街のクラブなどでは「クラスター」と呼ばれる感染集団が発生。終電の繰り上げで外出自粛につなげるとともに、クラスター発生を防ぎたい考えだ。
一方、政府は電車内の混雑を避けるため、減便は求めない方針です。
猛威を振るう新型コロナウイルス、6日は235人の感染を確認
新型コロナウイルスの感染拡大で6日、27都道府県と空港検疫で新たに215人の感染が判明しました。
クルーズ船を含む国内の感染者総数は4804人に、また、死者は108人に上るなど、感染の拡大が加速しています。
6日は、前日が日曜日で検査数が比較的少なくなっています。
都内の新たな感染者は83人
東京都は、都内で新たに83人の感染を確認したと発表しました。
都内のこれまでの感染者は1116人になりました。
このうち、感染経路が特定できていない人は9割近い73人。30歳代以下の若年層も4割超の39人を占めました。
慶應大学病院 研修医18人集団感染
新宿区にある慶應義塾大学病院は6日、研修医18人が新型コロナウイルスに集団で感染したと明らかにしました。
研修医らはおよそ40人で会食を行っていたということで、病院は「医療者として許されない行為で、深くおわび申し上げます」としています。
国内の感染者数
世界の感染者129万人超え、死者は7万600人に
米ジョンズ・ホプキンス大学が、世界保健機関(WHO)や各国政府の発表をもとにした集計によると、世界の感染者数が6日、129万人にたっしました。
最多の米国は感染者数が約33万8000で世界の約4分の1を占めるほか、スペインは約13万5000人、イタリアは約12万9000人でした。
世界の死者数は6日午後10時時点の集計で約7万600人で、最も多いのはイタリアで約1万5900人、スペイン約1万3100人、米国約9600人、フランス約8100人、イギリス約4900人、イラン約3700人、中国約3300人となっています。
主な国・地域の感染者数