運転ミスによる過失致死と特定の人を意図的に殺す殺人の中間に当たるのが危険運転致死傷罪です。
危険性を十分理解しているにもかかわらず飲酒運転や速度超過など危険な運転をして人をはねた場合などに適用されます。
不特定の人を危険に晒す故意性が単純な不注意と違うとの判断で設けられたものですが、遺族の感情に配慮した刑事罰ですね。
家族を殺された遺族は悲しみのやり場として、加害者を憎むのは当然でしょう。
罪を憎んで人を憎まずと言う刑法の理念は理解しがたいものでしょうね。
しかし、自分の気持ちの整理がつかないからといって、現行法の判断に疑義を唱えるのはちょっと違うような気がします。
法律は加害者被害者の双方の中立的立場に立って決められるべきだからです。
加害者により重い刑を課して合法的に憎しみや恨みを晴らし、気持ちの整理をつけたいと考えるのは自然です。
しかし、今の刑法はあだ討ちを認めません。
それは人に嘘をつくことが罪なのと同様、人を憎くむこと自体が罪だからです。
憎しみのあまり加害者を殺せば当然過失致死罪ではなく殺人罪として裁かれます。
人の持つ感情と刑法のあり方はもっと議論すべきだと思いますね。
いっそ、江戸時代のように遺族の申し出で裁判所があだ討ち赦免状を発行するとか・・・
この場合、あだ討ち失敗で返り討ちにされるのは正当防衛になるんでしょうね、きっと・・・
危険性を十分理解しているにもかかわらず飲酒運転や速度超過など危険な運転をして人をはねた場合などに適用されます。
不特定の人を危険に晒す故意性が単純な不注意と違うとの判断で設けられたものですが、遺族の感情に配慮した刑事罰ですね。
家族を殺された遺族は悲しみのやり場として、加害者を憎むのは当然でしょう。
罪を憎んで人を憎まずと言う刑法の理念は理解しがたいものでしょうね。
しかし、自分の気持ちの整理がつかないからといって、現行法の判断に疑義を唱えるのはちょっと違うような気がします。
法律は加害者被害者の双方の中立的立場に立って決められるべきだからです。
加害者により重い刑を課して合法的に憎しみや恨みを晴らし、気持ちの整理をつけたいと考えるのは自然です。
しかし、今の刑法はあだ討ちを認めません。
それは人に嘘をつくことが罪なのと同様、人を憎くむこと自体が罪だからです。
憎しみのあまり加害者を殺せば当然過失致死罪ではなく殺人罪として裁かれます。
人の持つ感情と刑法のあり方はもっと議論すべきだと思いますね。
いっそ、江戸時代のように遺族の申し出で裁判所があだ討ち赦免状を発行するとか・・・
この場合、あだ討ち失敗で返り討ちにされるのは正当防衛になるんでしょうね、きっと・・・