町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

自作農創設特別措置法第16条の規定による売渡

2018年05月26日 01時05分10秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




不動産登記簿の甲区にある現在の所有者の欄が次のような記載になっていました。

所有者 山梨県~
    鈴木〇〇    
    自作農創設特別措置法第16条の規定による売渡



ちなみに、受付年月日は「昭和25年」です。古っ!!!





なんじゃこりゃ??と思い調べてみたところ、これはどうやら農地改革に起因するもののようですね。

戦後、GHQの指揮の下、日本政府によって行われた農地の所有制度の改革のことで、従来の地主制度を廃止し、ある一定の条件に該当する農地は日本政府が強制的に安値で買い上げ、実際に農地を耕していた小作人に売買・譲渡したようです。


これは1947年(昭和22年)から1950年(昭和25年)まで行われたようなので、ちょうど本件登記簿の受付年月日と合致します。


う~ん、不動産登記も奥が深いなぁ。





自作農創設特別措置法第16条です。↓

第16条 政府は、第三条の規定により買収した農地及び政府の所有に属する農地で命令で定めるものを、命令の定めるところにより、その買収の時期において当該農地に就き耕作の業務を営む小作農その他命令で定める者で自作農として農業に精進する見込のあるものに売り渡す。
2 政府は、特別の事情があるときは、前項に掲げる農地を省令で定める団体に売り渡すことができる。
3 前項の規定による売渡を受けた団体が行ふ農地の管理又は売渡に関し必要な事項は、省令でこれを定める。











弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、事業承継、会社設立・起業、登記業務全般、成年後見、借金問題(債務整理)、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする